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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
労働基準法第39条に基づいて、有給休暇は、1週間で5日以上或いは30時間以上就労されている場合には、6ヶ月の80%就労されている場合には、10日間、それから1年間で11日間、その後毎年1日間づつ日数が増えて、最高で、20日間まで有給休暇の請求権は発生します。
労働者が、有給休暇を消化しない場合には、最高40日間有給休暇の請求権を持つことができます。有給休暇を取得した時の賃金は、労働基準法第12条に基づいて、平均賃金で支給されることが確定しています。平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で、割って出した金額をいいます。ですから、貴方が、事業所に2年6ヶ月間就労されている状況で、最大限の有給休暇の請求権の発生する状況で就労されている場合には、6ヶ月間で10日間、それから1年間で1日増えて11日間、また1年間で1日増えて12日間となり、1日も有給休暇を消化されていない場合には、33日間の有給休暇の請求権を持っていることになります。貴方が、事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)に、何日間の有給休暇の取得の請求権を行使されている状況かは解りませんが、労働基準法第35条に基づいた休日は、最低の条件で、7日間に1日の休日を労働者に取得させることが、確定しています。貴方が就労されている事業所に、労働者が、10人以上いる状況なら、労働基準法第89条に基づいて、就業規則があるはずです。就業規則には、労働時間の管理体制、賃金に関する事項、休憩時間、休日、有給休暇などに関する事項、安全、衛生、労災などに関する事項、懲罰などに関する事項、退職する場合に関する事項などが、記載されています。就業規則は、労働基準法第106条に基づいて、労働者が何時でも観ることができるように、観やすい場所に、周知されることが確定されています。ですから、貴方が有給休暇を、取得された場合に、正休となる扱いも就業規則に記載されている可能性が高いと思います。貴方に対して、使用者が有給休暇を、取得させていない場合には、賃金(給与)を、年俸制、月給制、日給月給制、時間給、どの体制で、支払いをしている状況でも、欠勤として賃金を減額して来るはずですから、賃金が減額されずに、支払われた状況なら、使用者は、貴方に有給休暇を消化させていることになります。ですから、就業規則を良く確認して観ること大事なことだと思いますよ。もし、労働者が10人未満の小さい事業所で、就業規則が無い事業所の場合には、使用者は労働基準法を遵守することが義務化されていますから、使用者に確り確認されると宜しいと思います。貴方に有給休暇を消化させていない場合には、事業所で就労していることが解る給料明細書など証拠を持って、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に、労働基準法第39条違反、有給休暇を消化させていない場合には、賃金の不払いも発生している状況ですから、第24条違反で、申告されると宜しいと思いますよ。No.5
- 回答日時:
>正社です ただの休みは普通の休みです
正社員で、月給制ですか?
月給が休んだ日数分減額されていたのですか。
多分違うと思いますが。
「普通の休み」って、何ですか。
有給でも、仕事はしていないのですから「休み」ですが。
>ただの休みになっていました
「ただの休み」と云うのは何処で解りましたか。
給料明細の出勤日数の事ですか。
それならば、実際に働いていない日数は当然カウントされません。
No.2
- 回答日時:
>有休がただの休みになるのは
おかしいですよね?
事前にちゃんと申請してあるのならおかしいです。
上司と経理に確認してその分の給料はキッチリ払ってもらいましょう。
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