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児童扶養手当申立てについて。

先日こちらで、質問させていただき、ご親切な回答をいただきました。ありがとうございます。

あらためて、もう一つ質問させてください。
離婚をし、娘が実家に帰って来ることになりました。手続きが終わった後、役所から申立て書を提出するよう連絡がありまして、
その内容は、私は娘の母親なんですが、内縁の夫がおり、同居しています。
娘からみて、血縁ではないため、娘との偽装を疑われています。
常識から言えば、年齢的にもびっくりする話なのですが、何分役所からすれば、書類上、それが必要なのでしょう。最初言われた時は不快感極まりありませんでしたが、仕方ありません。それで、先日は、申立て書の書き方がわからず、こちらで相談させていただきました。
それで今回、引っかかるもう一点について、相談させてください。
申立て書には、その内縁の夫から、生活費を幾らもらっているのかを具体的に記入するよう言われています。
家賃や、公共料金、食費などです。
収入制限236万円らしいのですが、私は制限内でした。息子も同居していますが、収入制限内でした。
質問したいのは、内縁の夫から、もらっている生活費は、私の収入にプラスされてしまうのでしょうか。役所の方が、ちらっと、全くもらってないとか、書いてくださいと言われたのが、引っかかり、もしかしたら査定に入るのかもしれないと思い、考えています。
実際、娘が実家へ帰ってきますが、生活費については、自立していかなければなりませんし、まだ1歳の子どもがおりますので、大変になることはわかっています。
出来るサポートは、していくつもりですが、役所は書類上でしか判断されないので、判断に困っています。役所に問い合わせをしてもう一度問い合わせてみようかとも考えてはおりますが、もし、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

生活費を貰ってるとなると減額されますよ。

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この回答へのお礼

そうなんですね。。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/06 22:22

前の質問に回答しました。



>質問したいのは、内縁の夫から、もらっている生活費は、私の収入にプラスされてしまうのでしょうか。
いいえ。
通常、”同居の親族(扶養義務者)”の所得制限は、合算ではなく、一番、所得が多い人の所得で判定されます。
貴方の内縁の夫は娘さんからした場合、親族(扶養義務者)ではないので、所得制限には関係ありません。

ただ、娘さんが結婚できる可能性のある男性と同居し、生活費の援助を受けていると手当自体もらえません。
貴方の内縁の夫と娘さんが、法的に婚姻できるのかどうかは私にはわかりません。
「内縁の夫から、もらっている生活費」が、貴方がもらっている生活費ということであるなら、前に書いたとおりでいくらもらおうと関係ないはずです。

仮に貴方と内縁の夫ではなく、娘さんの父親ではなく籍を入れた夫であったとした場合で娘さんと養子縁組しないのであれば、夫の収入はいくらであっても、援助をもらおうと、児童扶養手当法上では関係ありません。
なお、貴方が内縁の夫から生活費をもらっていての減額はありません。
もしあるとしたら、全くもらえない、ですが、それは考えにくいです。

>申立て書には、その内縁の夫から、生活費を幾らもらっているのかを具体的に記入するよう言われています。
家賃や、公共料金、食費などです。
あくまで参考ということだと思います。
仮にもらっていたとしても法的には問題ないはずですが、世帯も別で「役所の方が、ちらっと、全くもらってないとか、書いてくださいと言われた」のであればそう書いておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。再度、ご親切にアドバイスいただき感謝しています。
法的には関係ないのですね。
参考までにということなのでしょうが、少額を記載することにします。
重ねてありがとうございます。これから申立て書記入します。助かりました。感謝します。

お礼日時:2016/11/06 22:28

№2です。



>参考までにということなのでしょうが、少額を記載することにします。
そうですね。
”世帯が別”ということは”生計が別”ということですから、本来、援助はないということでもおかしくはないですが、同居なので少額を記入でいいでしょう。
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