A 回答 (13件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
関係する法律は古物営業法でしょうが、その第2条に、『「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。
)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。』とあります。ですから、古物商として営業するのでなく、家庭内の不要になった物品を売る(場所の制限はない)ことに問題はないでしょう。
いったん友人が買ったものを安く(無料でも)譲り受けたものでも使用したものであれば問題ありません。
年齢について、民法では未成年者の法律行為は無効とされていますが、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その未成年者が自由に処分できます。ご質問の場合とは違いますが、未成年者でも営業の許可を取れば、成年者と同一の営業行為ができます。買う側が未成年の場合は取引が無効になる可能性があります。
No.10
- 回答日時:
自分の庭で売るというのがいまいちわかりませんが、今流行りのメルカリやらで売るのは特に問題はありません。
ただし、
>すべて、お店で購入して
とあるので問題はないかと思いますが、友人などから安価で購入したものを売る場合などは「転売」にあたるので、
当然、古物商許可が必要となり、違反した場合は古物営業法違反で逮捕されることになります。
他、細かな規定があります。
知らなかったでは済まされませんので、心配なのであれば、ご自身の地域の管轄である警察署の防犯係が担当なので問い合わせるのが一番だと思います。
回答ありがとうございます!
そうですよね、
知らなかったでは
済まされないですからね。。
地元の警察署の防犯係に
問い合わせれば、
平気なんですね!?
分かりました!
色々とありがとうございま
した!!
No.9
- 回答日時:
その自宅は借家でなく一戸建てで土地の権利はあなたまたは親が所有ですよね。
借家だと借りるときの契約に抵触するかも知れません。
分譲マンションでは不特定多数者を呼び込むことになるのでマンション管理人に一報した方が良い。
>売る側 :未成年の場合は??
成人の場合は問題ないのですが未成年が主催で売り側にあるときは注意点はあります。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201504_03.pdf
No.6
- 回答日時:
>警察などに捕まらない
ですよね??
そんなに不安ならやめておくか、ネットオークションに出品するなり、フリーマーケットにでも参加すれば?
警察はそんなにヒマじゃありません。
そうですよね。
ネットで出品することを
考えたのですが、
品を送る方法とか
送料とか、何だか
面倒だなと思ってて、
フリマに参加したいとも
考えてましたが、
仕事の都合で
予定が合わなくて、
参加もできない状況で
いっそう、
自宅の庭で要らなく物を
売りたいと思って、
皆様にお聞きしまた。
人が集まるかどうかは
どうあれ、大丈夫だと
知ったので、安心して
おります!
色々と回答、
ありがとうございました!
とても参考になりました!
また何かありましたら、
回答の方をお願い致します!
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※売りたい物について
#要らなくなった服(古着)
#要らなくなった靴
#要らなくなったバッグ や アクセサリー
すべて、お店で購入して
要らなくなったので、
自宅でフリマ的なので売りたいと
思っております!
説明不足ですみません。。
沢山の回答をお待ちしてます!
年齢に関しては何か問題とか
ございますか?
例えば、、、
売る側 :未成年の場合は??
買う側 :未成年の場合は??
私はすでに成人しているので
問題はないと思いますが、
何か問題ありましたら、
また回答の方をお願い致します!