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主人が損保系生命保険会社の生命保険に加入するにあたり、病院で医師の診査を受けることになりました。
診査内容は体格測定、聴診、脈拍、血圧、検尿…となっています。血液検査はないようです。
実は毎年の健康診断の尿検査で、1年おきぐらいに「潜血」というコメントをもらっていてそれが気がかりです。健康診断の総合診断結果は「健康」で、潜血については医師から「心配する程度ではないから年に一度の健康診断を受診してれば大丈夫」と言われています。
保険の診査の場合、検査結果が厳密に反映されるということなので、尿検査でひっかかるのではないかと気がかりです。
★保険診査の厳密度について、ご存じのかたがおられたら参考までに教えてください。
★結果保険加入に問題が生じた場合、理由(尿検査に問題あり、血圧に問題あり等)を具体的に教えていただけるものなのでしょうか?
★問診内容に「2年以内の健康診断での検査の異常の指摘の有無」というのがあるのですが、上記のようなあいまいな結果はどのように伝えるべきなのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まずご質問の文中にある文言について。



>保険の診査の場合、検査結果が厳密に反映されるということなので、尿検査でひっかかるのではないかと気がかりです

誤解されている方が多いのですが「医師の診査」だから厳しくて、告知書なら甘いということは断じてありませんのでご留意を。告知書では引受不可な健康状態の方が社医(会社指定の医師)の診査を受けて条件付で加入できたという事例も多くあります。

ではご質問順に。
●診査の厳密度
まず「潜血」がどのような意味を持つか確認しましょう。尿潜血検査が陽性な場合、最も多い可能性としては「膀胱炎、腎臓や尿管の結石」が考えられます。つまり臨床医学的には「心配する程度ではない」としても、保険医学的に見ると「数年以内にこれらの病気で入院・手術が大いにあり得る」という見方をされるわけです。ただし保険会社では過去の膨大な統計データに基づいて告知・診査結果を数値的に判定していますので、あなたのご主人を「個別診断して」ご主人は病気だから入れませんという意の回答を出すのではないのでお間違いなく。

この場合、医療保険系の商品であれば一般的に「割増保険料」というような条件つきで引受そのものは可能とすることが予想されます。死亡保障系商品はもっと緩やかかも知れません。(ただし尿蛋白や尿糖の検査異常がない場合)
なお保険会社によって査定結果は異なる場合があります。

●加入に問題が生じた場合
もし引受不可となったり特別条件がついたりした場合にその理由を知りたいというご要望に対しては「告知・診査結果によります」という回答しか得られない場合がほとんどです。ただしよほど強い希望を出せば特認という形で血液検査・血圧測定といった「数値データ」のみを被保険者本人限定で開示する会社もあります。

上述しましたが臨床医学(疾病の治癒が目的)と生命保険医学(将来に向かっての統計的リスクが目的)とは考え方が全く異なります。つまり「なぜ無条件で加入できないの?」と問い質しても、保険会社が個別具体的に「△△だからお引受けできません」と回答することは大きな混乱を招いてしまうからです。またプライバシー保護から見ても問題が多いのです。生保会社では査定結果は営業担当者にも「告知・診査結果による」としか教えていないのが一般的です。
ですから「△△に問題あり」というような回答を得ることはまず無理だと思われます。

●上記のようなあいまいな結果をどのように伝えるか
良い結果を出すために一番オススメしたい方法を述べます。過去数年間(できれば5年分)の健診結果票コピーに「原本写しに間違いなし」と署名押印をして任意提出することです。(ただし尿潜血以外の異常指摘がない場合です)

質問文を拝読する限り毎年異常が指摘されているのでは無いなら前述の「膀胱炎、腎臓・尿管の結石」という疾病の疑いを低く見てもらえる可能性があるからです。また検査数値の経年変化を見て「この人はこういう体質で安定しているんだ」という有利な見方をしてもらえるということもあります。

つまり「任意の積極開示」によって保険会社に対して「この人のリスクは低いのだ」と見れるような材料を与えるということです。

残念なことに「告知・データを出せば出すほど保険に入りにくくなる」という誤解をしている営業マンが多いのです。もちろんガン・脳血管疾患・心臓疾患のようにいくら詳しくデータを提出しても引受できない場合やデータが出るほどヤバクなる場合もありますが、あなたのご主人程度(失礼)の体調不調はむしろデータを詳しく提出することで「そんなにリスクは高くない」という有利な査定をしてもらえる期待の方が大きいと思われます。

以前私の営業先で「高尿酸・高脂血症で投薬中」というお客様がいらっしゃいました。ちょうど競合していて他社の営業員は「告知したら入れないから書かないで」ということを言っていたようですが、私は過去5年分の健診結果と投薬剤名を「正直に」提出してもらいました。結果はなんと無条件引受でした。もちろんそのお客様は私からご加入されました。正しく告知したうえでの保険ですから何があっても間違いなく保険金を受け取れる契約になったのです。

もし5年分は無くてもあるだけの検診結果コピーを任意提出した方が良い結果を期待できると思います。
但し繰り返しますが「尿潜血」以外の異常や「要精密検査」なんて指示が出ていたら別です。

質問文では損保系生保とのことですが、私が知っているある大手損保系生保はかなり丁寧な査定をしてくれるそうなので、まずは「正々堂々と有りのままの告知」をして天命を待っていただきたいと思います。

それから今回の保険とは別にご主人の健診でもし「要精密検査」とか「要再検査」という指摘が出たら億劫がらずにちゃんと受診するようにお伝えください。また生活習慣病にもご注意ください。
また私は全社の運用を知っているわけではなく、記述と違う結果になることもあるかも知れませんのでその点はご理解ください。


最後に余計なおせっかいのご注意を。
「健診結果での尿潜血異常を告知しない」というワザはお勧めできません。「保険に入れないかもしれない」との考えのもとでこうした行為を行うと告知義務違反に抵触する恐れがあるからです。

また「2年バレなければ告知義務違反にならない」という風説を耳にすることがありますが正しくありません。約款の告知義務違反の条項では「保険会社が告知義務違反を理由に解除できない場合」として
●会社が知っていたときor過失により知らなかったとき
●会社がその事実を知ってから1ヶ月を経過したとき
●責任開始から2年を超えて有効継続したとき
(※簡略化。また会社により表現相違あり)
としています。この3項を勘違いして「2年バレなければ大丈夫」という風説が流布しているようですが契約から2年間に支払事由があればアウトです。(余談ですがワザと請求しない行為を故意と判断し契約を無効とした判例もありますので、2年我慢して請求しないというのもアウト)

約款には「詐欺による無効」という条項もあります。
●契約に際して詐欺の行為があったときは契約無効とし既払込保険料は払い戻しません
(※同上)

詐欺無効の規定には2年というような時効がありません。

不告知・不実告知をめぐって告知義務違反や詐欺を争った裁判は数多くあります。
「(被保険者)は診察を受け検査等も受けていたのにかかわらずこれを告知せず(略)保険会社に健康状態に問題がないものと誤信させ本契約を締結したものであるから(被保険者)は保険会社を欺罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」
※出所:生命保険契約法 続最新実務判例集(改定増補版)奈良地裁H11.11.16判決より抜粋

正々堂々と正しくやりましょう。そうすれば将来に対して何の不安もない保険を得られるはずです。
また困ったことがあればアップしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2004/08/06 17:59

ご参考になればと思います。


生命保険の診査についてですが、健康診断などをする病院と生命保険の診査の見解は違いがあります。
病院側からの見解は、通常の生活等に支障があるかないかなどの見方?だと思いますが、生命保険についついては現在及び今後について入院や死亡のリスクがどうかの見方をすると思いますので、病院側から支障はないと言われても正直診査の対象にはなるはずです!
診査結果については、もし保険の加入が制限・拒絶等されればザットの内容は(血圧等に問題があったため・・。)は教えてくれるかもしれませんが、通常教えてくれないものと思っていた方が良いかもしれません!
診査内容についての最後の★ですが、『1年おきぐらいに「潜血」というコメントをもらっていて』のようにあるがままを話すべきでしょう! もし大腸~のような病気が今後発病した場合告知した・しないの騒ぎになる可能性がありますからね! 毎年健康診断をされているわけですから今までの検診状態の書類があると思いますので、診査の結果次第ではそれを保険会社に提出する場合もあると思います。 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2004/08/06 17:57

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