プロが教えるわが家の防犯対策術!

老齢基礎年金の「受給資格 期間」が現在の最低「25年」から「10年」へと短縮されるそうですが、
妻が10年しかかけてなくても、将来遺族厚生年金は4分の3もらえるのですか?

A 回答 (3件)

No.2です。



> 私が死んだ後、嫁さんがもらう場合です。

でしたら奥様がご自身の老齢基礎年金をもらえるかどうかの基準が今回検討されていることで変わることになります。あなたの老齢厚生年金の4分の3(=遺族厚生年金)には影響しません。
遺族年金については日経新聞の以下の解説が分かりやすいかもそれないですね。ご一読ください。

http://www.nikkei.com/article/DGXZZO666901001202 …

参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
基礎の部分は少ないけど、厚生年金のところは4分の3ということですね

お礼日時:2016/11/17 09:34

受給資格の話しと遺族厚生年金は全くリンクしていません。


遺族厚生年金に関しては現状のままです。


> 妻が10年しかかけてなくても、将来遺族厚生年金は4分の3もらえるのですか?

ということは、例えば奥様が過去に10年少々企業にお勤めで厚生年金を掛けられていて、奥様が無くなった際にあなたが奥様の遺族厚生年金を受け取られる場合、、、ということですね。
その場合はご自身の老齢厚生年金の受け取りをため、「ご自身の老齢基礎年金+奥様の老齢厚生年金の4分の3」を受け取ることになります。

参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私が死んだ後、嫁さんがもらう場合です。

お礼日時:2016/11/17 09:11

誰が死んだ時、誰が受給できる遺族厚生年金


の話しをしているのですか?

感覚的には、夫が死んだ時に妻がもらえる
遺族厚生年金の話しをしていますかね?

>妻が10年しかかけてなくても...
10年でも25年でも関係ありません。
夫の老齢厚生年金の3/4が受給できます。

別に受給できるのは妻に限ったものでも
ありません。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
安心しました

お礼日時:2016/11/17 09:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す