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親が家族には内緒で不動産を購入した様なのです。
そこで不動産の名義人を調べる為に登記所に行こうかと思っています。

登記簿を閲覧した際、「登記簿の閲覧者あり」という通知が持ち主の元に行くという事はありえますか?
もしくは閲覧者があった事が記録に残り、それを持ち主が知りえる事は可能ですか?

A 回答 (4件)

ぜんぜん問題ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/04 23:34

すでに回答ありますように、ゴシンパイ・ナ・ク。



日本の法律では、土地や家屋のような不動産の登記に関しては、一般公開される制度になっています。

従って、法務局や登記所で、特定の不動産登記についての情報を閲覧する場合でも、閲覧者・申請者の身分を証明する書類等は一切必要はありません。

たとえ地方によって、住所・氏名などを申請書に記入する制度になっていても、本当は良くないのですが、架空の住所・氏名でも申請は受領され、登記内容は閲覧されます。

安心して登記簿を閲覧して下さい。
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この回答へのお礼

詳しい回答有難うございました。
入力が締め切ったのとほぼ同時でしたのでポイントはご容赦ください。

お礼日時:2004/08/04 23:39

まったく関係ない赤の他人が閲覧してもなんら問題はなく、当事者にもいちいち通知や記録などありません。

誰でも知り得る公的情報です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/04 23:35

 私の経験では 



ありません。

今まで親の残した債権の為にいろいろやってきましたが、「何で勝手に登記簿を見たのか?」というような苦情は、両親が死んでから10年間、1度もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/04 23:35

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