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地主さんが、今回測量をして土地の区画がはっきりしました。アパートを建てるので塀を作りたいのですが、隣の土地にある門の支柱と木の塀のはじの柱が境界線の杭と杭を結んで塀を作るとぶつかります。こちらの費用で門を外して、塀のはじを加工して奥に支柱をずらしたのですが、納得してもらえません。民法を持ち出して来て、昔から使っているので、このまま使うと言っています。この庭の門はたまに使う庭専用の門です。反対側から庭に入れますが、反対側の場所に入り口(門はない)はあるのですが、駐車場にして何台か貸しているので、そちら側からは入りたくないとのことです。生活のための入り口(玄関)は他にあります。生活には困りません。以前は境界線が、はっきりしていなかったので、むしろ自分の土地だと思って使っていたと言っています。民法上、以前からその土地を通って庭に出入りしていたと言う既得権が優先し、境界線に沿って後から塀は、作れないのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>民法上、以前からその土地を通って庭に出入りしていたと言う既得権が優先し


地役権の時効取得(民283)ですね。これは、裁判で争った結果として認められるものですから、主張は判りますが、こちらとしては対抗できますね。恐らく、質問者様の土地には、隣地の通行地役権は設定されていないでしょう。今回のようなケースで塀を建てられた隣地が、自らの通行地役権の時効取得を主張して、裁判所で認められた場合には隣地の出入りに支障が無いようにする必要はありますが、質問文の内容では隣地の主張は認められないでしょうね。

現在、隣地の門柱が越境して、質問者様の土地にいくらか食い込んでいる状態になっていますが、こちらの扱いについて既得権と言う概念を当てはめる方が納得できますね。
門柱建てた⇒境界を確定した⇒越境が判明した
という流れですから、越境が判明したからと言って、その除却を主張するのは難しいでしょうね。
但し、それで越境が正当化されるワケではないので、当該門柱の扱いについて文書の取り交わしをしておきたいですね。
①門柱が越境している事
②門柱を更新する場合には、越境しないように移設して更新する事
この2点を隣地との間で文書により確認しておかないと、次に門柱を建て替える場合にも全く同じ位置に建てられてしまいそうです(これも既得権?)

質問者様の持っているカードは、隣地の意にそぐわない塀の建築
隣地の持っているカードは、門柱の移設の応諾

このカードの出し方でしょうね。どちらにしても金銭負担があるのは質問者様で、隣地は不平不満は言えても、裁判まで起こすかどうかは疑問ですね。
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境界線に沿って後から塀は、作れないのでしょうか?



=境界線でもええと言えば同意書でも交わせばす作れまます。 

同意しないで施工する場合

自分の土地の中に塀を作る

民法かたるなら、こちらも民法で作ろう
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この回答へのお礼

助かりました

有難うございました。

お礼日時:2016/11/30 03:22

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