
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
質問文と、回答に対するレスを読むと、契約締結前に農転した(4条申請でしょうか?)ようですね。
似たような質問に回答した覚えはありますが、質問文の>土地の契約で本契約後契約を保留
の具体的状況が判りません。
契約が締結されて、手付解除期間が経過しているのであれば、違約による契約解除になりますから、売買契約書に記載されている違約金を支払う事により売買契約を解除することは出来ます。
因みに、違約金にプラスして農転に要した費用を請求されることはありますが、判例では、そういった費用を含め、違約金を支払う事により契約解除をする事ができる、と言う考えが基本になっています。ですので、農転費用込で、違約金の支払いで解除できると考えて良いでしょう。
では、必ず違約金を支払うのかどうか、という事ですと、#1さんの回答の様に、交渉により減額や、実費相当額で勘弁してもらえる事もあります。あくまでも交渉ですね。
契約を解除する正当な理由がある、と確信されているなら、相手側から裁判を起こされても受けて立つのもアリだと思います。
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