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友人にお金を借り、返すあてが無く
LINEのブロックや着信拒否をしてしまい
被害届を出されました。

その後借りていた22000円を返済したのですが相手はお怒りで被害届取り下げはしないとのことで取り調べ、事情聴取、指紋、写真を撮りました
先日検察から呼び出しがありました。

取り調べの際刑事の方にお金を返済しているし反省もしているから思い詰めないでと言われました。
本当に馬鹿なことをしてしまったと思っているのですが、検察から呼び出しがあったのですが検察で何をするのでしょうか?
どのような処罰があるのか教えてください。

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

起訴(=裁判にかける)するかどうか決めますが まあ、微罪で弁償済みということで起訴猶予ということになるでしょう。


ただし、警察なりには 詐欺容疑者として取り調べを受けたとの記録は 永遠に残ります。
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これ本当の話ですか?



「被害届」って何の届です? 
単に金を借りて返せないということなら、民事の範囲だから警察関係はタッチしないですよ。ましていきなり「検察」というのは??

もしかして窃盗とか恐喝とか詐欺等の刑事事件に関係はないのですか?
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あなたを犯罪として起訴するか検討するんですよ。



あなたの場合、借りた金と同額ぐらいの謝罪金を追加で渡しておけばよかったんじゃないかなー。

返すつもりがないのに借りたとしたら、詐欺罪ですかね。証拠が残ってたらやばいですね
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