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自己破産したら、ローンとか組めないんですか?

A 回答 (6件)

自己破産したということは、わざと借金の踏み倒しをして、お金を貸した方に迷惑をかけたと言うことです。


すこしずつでも、返していく道を選ばずに、法的にちゃらにしたと言うことです。

あなたはそういう人にお金を貸したいですか。
私は貸したくありません。
銀行も貸したくありません。
そういう人にお金を貸す銀行にお金を預けたくもありません。

貸してくれる銀行があるのは、自己破産した過去がわからないからです。
ブラックリストの記録が永遠では無いからです。

ブラックリストから消えて、銀行の調査が甘ければローンは可能でしょう。
それでも、自己破産の過去を銀行が知れば、ローン審査はかなり厳しいものとなるでしょう。
普通は無理でしょうが、お金持ちが連帯保証人になってくれたらローンを組んでくれるかもしれません。
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回答者の中でも、区別が付かずに「自己破産=借金がチャラ(免責)」と短絡する人も少なくないようだけど、破産宣告と免責決定は、別個の判断で有り、「自己破産が認められても免責されなかった」なんてコトも珍しくない(って書き出し、これで何回目だろう???)。



自己破産は、自分の資産管理が出来ない人間に対して、これ以上借金で周りに迷惑を掛けさせないように、国が「此奴は金の管理が出来ない」というお墨付きを与える制度。
「自分の金の管理が出来ない」という事実があれば、失業だろうが、ギャンブルだろうが借金の理由は問わず、自己破産が認められる可能性は極めて高い。

自己破産の原因がギャンブルや遊興費であれば責任の所在は本人(免責不可)となるけど、勤務先の倒産など不可抗力的な原因で、本人だけに責任を負わせることは酷と判断されたときに、責任の程度に応じて借金の全部または一部をチャラにするのが「免責」。
免責は、責任度合いを重視するから、最低限の生活費の部分は免責されるけど、遊興費や贅沢品の購入費などは免責対象外となることもある(個別具体的に審査するから、「Aさんは認められたから、ワタシも」とか「これは良いけど、あれはダメ」という一般論は通用しない)。

で、自己破産した場合、官報に掲載され、5~10年間、信用情報機関のデータ(俗に言う「ブラックリスト」)に掲載される。
最長でも、10年でブラックリストから消えるワケだけど、「10年経てば大手を振って借金が出来る」というワケでも無い。
日本で成人が普通に生活している場合、クレジットなどの信用情報を否応なしに積み立てるハズなのに、一切の情報が無い(通称「スーパーホワイト」)・・・「過去に何かやらかしたんじゃないか」との疑いを持たれ、審査が厳しくなることがある。

また、信用情報期間のデータから削除されても、金融機関(カード会社など)のデータベースから削除する義務はないから、その金融機関が存在する限り、「借金を踏み倒した極悪人」と情報が残っている可能性が高い。
また、金融機関も、経営統合やグループ化が進んでいるから、思わぬトコロで情報が共有されていて、審査が通らないなんてことも普通にある。
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復権を得れば可能ですよ

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破産手続きをして、裁判所から免責の許可を得て(これで自己破産が確定)


 クレジットカード・ショッピングローン、キャッシング・・クレジットカード会社・消費者金融等の利用は5年間出来ない
 住宅ローン・カードローン等・・銀行の利用は10年間出来ない
免責から、5年以上経過すれば、カード会社・消費者金融は利用できるようになるが、銀行は10年しないと利用できないと言うこと
 信用情報機関の
   CIC(クレジット関連)・JICC(消費者金融関連)の自己破産の記録は5年すれば消える
   全国銀行個人信用情報センター(銀行関連)の自己破産の記録は10年しないと消えないため
自己破産をした相手先は社内情報として独自に情報を保存しているので・・今後の利用は出来ないと思った方が良い
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7年間はローンは組めません。

借り入れもブラックリスト入りしているのでできませんが、官報に載るので
どこからか個人情報を手に入れた闇金業者から「うちで借りませんか?」的なはがきがくるでしょうがシュレッダーにかけてください。
あと余談ですがギャンブルなどで首が回らなくなったなどの理由では自己破産はできません。
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一切出来ません


10年後に出来るかと。
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