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私は2人兄弟の次男です。今、要介護4の母と同居していますが、兄は全く否定しています。6年前年老いた両親が気になって同居を始めた時も「お前が勝手にしたんやから」と無視。援助どころかねぎらいの言葉も一切なし。兄は「工学博士」の肩書を持った年収1000万超ですが、恥ずかしながら私はバブル以降会社が縮小し最近は時給800円のパートで家内と共働きをしています。3面前どうしても私たち夫婦が家を空けなければならなくなった時、兄夫婦に5日、いや3日でいいから母を(その時父は他界して母の面倒だけを見ていました)預かってくれないかと頼んだところ、「1日たりともだめだ!うちには絶対連れてくるな!」との答え。その後も半年に一度位手土産をもって母に会いに来ますが「いつもすまんな」といった感謝やねぎらいの言葉など一切なしなのです。介護の話を少しでも始めると机をたたいて怒り出し「けんかするのか!介護なんか当たり前やろ!お前生んで育ててもろて感謝せえへんのか!」と怒鳴り散らす始末なのです。
 最近ネットで「民法で、親の扶養義務がある」と見ましたので質問です。「兄に対して何らかの対価請求はできるのでしょうか?」この義務は「子供の生活に余力がある場合のみ有効」らしいですが、うちの場合、私たち夫婦のほうが余力がないと思うのです。幸い家内は明るく前向きに接してくれていますし、私も何とか妻の負担を減らしてやろうとできるだけの時間を割いて母の面倒をやろうとしていますが、手を引いてトイレに行き,おしめを脱がしてやったり、一人では拭けないうんこのついたお尻をきれいに拭いてやったりしているとき、人まかせで、何もしない兄を恨んでしまうのです。

A 回答 (7件)

対価についてではないですが、少し書かせてください。



私の知人は、3姉妹の末っ子で、親の面倒をみているのですが、他の兄弟はその知人に対して頭が上がらないそうです。

それが普通の感覚のような気がします。

お兄様の心理は分かりませんが、実は後ろめたいと思っている所にその話をされたのでお怒りになられたのかも知れませんし、弱った親御さんを心理的に受け入れられないという可能性もあるでしょうし、単純に道徳心に欠けているという可能性もあるでしょう。

まあ、もし質問者さんが、これみよがしに「親の介護をしてやっているアピール」をしたのであれば、お兄様がお怒りになられるのも分かります。

もう、お兄様の存在はあまり考えられない方が良いかと思います。「兄がいるのに、自分が介護している」という心理は、精神衛生上良くないと思います。

元々お兄様はいなかったくらいの気持ちで介護された方が良いかと思います。実際、一人っ子で親の介護をされている方も世の中には沢山おられると思いますから。

他の誰かがいるのにとか、そういう事ではなくて、質問者さん自身が正しい行動を続けていく事が大切ではないでしょうか。
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なんか胡散臭いにおいがする。


あなたがご両親の面倒を看るようになったのは、あなたの収入減がきっかけだからです。
ご両親と一緒に住むことであなたにもそれなりの利点があったと推察します。
それをお兄さんも気付いているからいい顔をしないのです。
一旦は世帯を分離してイーブンな立場になってから、公平に負担することです。
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介護の大変さをやったことのないひとはわからないです


お兄さんもそうゆう人です

要介護4ならそろそろ家庭での介護が大変なのでは?
施設の申し込みはした方がいいですよ
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あの甘えた顔をするとこっちにもなんかやれ


金を出せと言われるから
全く当たらず触らずが一番です

やりたくてやっているんですよね
そう思われているんですよ
もう限界だから、と言って
お金出してもらって
施設入居をお願いしましょう
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●親の介護、面倒の義務とその対価



 ↑ 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が整わないとき、又は協議をする事が出来ないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを決める。(民法879条)

民法では上記のようになっていますので、あなた1人が母親の扶養の責任をすべて負う必要はありません。扶養の義務を果たしたからといって財産分与は、多くなる決まりはありません。あくまでもどれだけ寄与したかの寄与分で判断される程度です。

お兄さんと協議できない状態でしたら、家庭裁判所に、扶養の方法について調停を申し立てられると良いように思います。又、金銭的負担を半分ずつにするには、請求を申請(裁判所に)した月の分からになります。過去の請求は無理です。
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何でオレが、こんな事しなきゃあいけないんだ と、


思っていませんか。
その事を介護されている親御さんが知ったら、
どう思われますでしょう。

兄弟がどうであろうと、あなたの親孝行が真実なら、
どうでもいいことでは、ないでしょうか。
そんなにイヤなら、兄弟の縁を切れば済む ことですよ。
身内だからこそ、腹立たしくなるんです。
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そういうお兄さんは、財産だけは平等に求めてきますよ。

実際、同居している家族には扶養義務はありますが、別居していると求められないのが実状です。調停などで(親が申立てる)介護を手伝うように話し合って、やらないなら(もしくはお金)遺留分放棄をおこなってもらったほうがいいです。それも応じないなら不動産はあらかじめあなた名義にしておくこと(親の年齢70さいだったか…によっては贈与税がが免除されたりする方法があったと思う)、親名義の通帳にはお金を残さずに年金など入金されたらすぐにおろすことすすめます。
憎んでいても行動を起こさなければ、相手の思うままですよ。
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