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55歳女性です。
夫は60歳です。

現在、私は障害2級で、障害年金をもらっています。
夫に、万一のことがあった場合、障害年金満額に遺族年金が加算されると考えて、よろしいのでしょうか?

A 回答 (3件)

厚生年金に入していれば別ですが、2人とも国民年金で障害基礎年金のみ受け取っている場合なら、残念ながらどちらかが亡くなられた場合、どちらかお一人の障害基礎年金しか受け取れません。

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この回答へのお礼

二人とも、厚生年金に加入していました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/24 01:23

なるほど。

厚生年金に加入しているなら、遺族年金が加算して支給されます。
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旦那に聞いて見たらいいと思う

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/24 01:21

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