
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には#1の方が掲げられている、「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く)」の「ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器」の5年に該当します。
但し、パソコンと一体となって初めて機能するというような限られた場合については、#3の方が書かれている4年になります。
(テレビ、ビデオから出力するケースもありますので)
なお、青色申告である中小企業者等であれば、取得価額30万円未満のものについては、一定の要件のもとに取得時に全額を損金に算入する事ができます。
下記サイトを参考にされて下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
No.2
- 回答日時:
プロジェクターは製品として急速に性能が変化している状態のものです。
特に大きさ、明るさ、そして価格低下など。また消耗品であるランプの供給性、製品価格を考えると、3年程度が良いと思います。あまり長いと、使えなくなっても、まだボカが残って困ります。廃棄すればいいのですが・・。No.1
- 回答日時:
耐用年数表(
http://www.jfast1.net/~nzeiri/taiyo_bihin.htm)によれば、「1.家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く)」の「ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器」か、「4.光学機器及び写真製作機器」の「カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡」に該当しますが、どちらも耐用年数は「5年」です。御社が、定額法か定率法かによって償却率は微妙に変わってきます。仕訳方法等URLご参照ください。
参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~search/ac/
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