
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
滞納があって、預金が差し押さえされたのですね。
正確には、普通預金の払い戻し請求権の差押えです。
預金の払い戻し請求権の差押え(以後預金差押え)がされると、差押時点での残高は徴収職員が引き下ろしして滞納税金に充てることになります。
「徴収職員が預金を引き下ろしした」時点で、預金差押は解除され、口座は自由に今まで通りに使うことができます。
差押を受けた金融機関では、本人(滞納者)に預金がおろせないとか、残高が無くなってるなどと、苦情を言われるまえに「滞納処分による預金差押えがされた」ことを本人に連絡します。
ご質問者に来た電話が、それです。
銀行が「そちらのだれだれの預金が、滞納処分で差し押さえされました」と職場に伝える必要もなけば、伝えてはいけません。まったく個人の秘密に関する事項だからです。
ですから「滞納してて、預金差押されたことが、会社に伝えられてしまうのだろうか」と心配することは無用です。
ただし勤め先が「この人、税金滞納があるんだ」とわかるきっかけはあります。
預金差押でなく、給与の差押えをする場合です。
徴収職員は、勤務先に給与の支払い状況を文書で聞いてきます。
勤務先は、それに答えるのですが(調査に対して回答義務があるので、無視すると後が面倒)、この時点で文書に記載されてる者がなんらかの滞納をしてることがわかります。
徴収職員は会社からの回答に基づいて次の選択をします。
1、会社から支払いされる給与そのものを差し押さえする。
2、給与が振込される口座の預金差押えをする。
1の場合には給与差押時の差し押さえ禁止額があるので、全額取り立てることができません。
2の場合には、預金口座残高を全額差し押さえできます。
ということで「2」が選択されることが多いです。
滞納は犯罪ではありませんが、滞納処分(強制処分ともいわれる)を受けるため、勤務先など滞納者の関係者に迷惑をかけることが往々にしてあります。
「利息をつけて払えばよい」とか「払えないものはしょうがない」という考えをしてると、強制処分を受けたという事実は残るので、信用はなくなります。
おそらく今回の預金差押えは銀行での信用情報に残るはずです。その銀行だけでなく他の銀行等で借り入れを起こそうとしたさい「あなた事故持ちですね」と言われる可能性があります。
とにかく、会社にバレルとか考えることはないので、滞納額がまだ残ってるようでしたら、至急差押えした徴収職員に連絡して今後の納税をどうするか相談すべきです。
次は直接給与の差押えをされる可能性も残ってます。
No.2
- 回答日時:
私は会社経営者の妻で、長年事務をしていますが、社員の給料差し押さえは何度か経験しています。
給料が振り込みなら銀行経由で給料が差し押さえられたのでしょう。滞納している税金の行政から、直近3ヶ月の給料や、他に給料から差し押さえによって引かれるものがないかの問い合わせが会社に来ます。
私の経験からでは、すでにバレていると思います。
しかし、生活に支障があるようなら行政と分割支払いの交渉は可能です。
預金が沢山あるとか、会社以外からの収入が給料よりも多く銀行に振り込まれているなら会社バレはしていないかもしれませんが、その場合はお金があるのに払わない悪質なケースですので、交渉の余地もないと思います。
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