1つだけ過去を変えられるとしたら?

今年の9月に調停離婚が成立し、離婚調停調書にて毎月の養育費、慰謝料の支払いを取り決めました。
ですが、金銭的な余裕がなく養育費、慰謝料共に支払いを怠り、調書の取り決め通り毎月の給与から強制執行される事になってしまいました。
その通知が来たのが10月20日の事です。内容は9月分の養育費と慰謝料の未納、将来に渡っての養育費の差し押さえです。
今後どのように対応していくか分からなかったので現在勤めている会社と協議し夜勤等を増やしてもらい差し押さえされた部分を支払えるように話しをしその旨を会社は裁判所へ返信いたしました。
11月分の給与から差し押さえが実行される事になり、養育費に関しては給与天引き、慰謝料に関しては自分で振り込む事になり、各支払い共に毎月末までに相手方の口座にとの事でしたが、会社と相談していた事もあり、10月分の慰謝料は11月頭に振込ました。11月分もこれから振込もうとしていた矢先、再度、債権差押え通知が届き内容を確認してみると、9月分、10月分の慰謝料の支払いが怠りその金額が○万円に達したためとの事でした。
当初の離婚調停調書での取り決めで支払いが2ヵ月滞納もしくは○万円に達した場合は期限の利益を失うと取り決めていましたが、この上記の内容で強制執行されてしまうのでしょうか?
9月分の慰謝料は1回目の差し押さえの際に給与天引きで支払われる事が決まり実際に今月の給与から天引きされていますし、10月分の慰謝料は遅れてしまいましたが、振込済です。
しかも、10月分の慰謝料を相手方に振り込んだにも関わらず、差し押さえ正本にはその金額が繁栄されていません。どなたか分かる方がいらっしゃればよろしくお願いします。
また、上記2件の強制執行が実行されたとして四分の一(養育費)と二分の一(慰謝料)の額の計算方法が全く分かりません。例えば給与が200,000円の場合で教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (5件)

差し押さえ通知に異議があるなら、裁判所に異議申し立てをすれば良いです。

一旦差し押さえは中止になります。

給料が月額33万円未満の場合、4分の1が差し押さえ対象の金額になります。慰謝料が2分の1というのは、給料の2分の1でしょうか。

慰謝料よりも養育費の方が優先されます。調停調書には2つの債務について具体的にどの様に書いてあるのでしょうか。

養育費の支払いは逃れられませんが、慰謝料の支払いに困るようでしたら、再度慰謝料の支払い条件変更調停を申し立てる事を考えても良いでしょう。2つの債権は全く別の性質ですので・・・
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…(´・ω・`)


10月分がどうのと言う前に9月分が未納(2ヶ月の滞納)なんでしょ。

9月分の未納についての通知が来たのに、なんで10月分を収めたから云々と言っているのか自分には理解できない。
この場合の論点は9月分の滞納について…のはずですよね。
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おじさんです。



「教えて頂けないでしょうか?」
→そのような細かいことは直接に裁判所に聞きにいったほうが早いですよ。

そのようなことに苦労するよりも、前妻さんとゆっくりと話し合いしたほうがいいのではありませんか。
これから先のお互いのよりよき人生のために。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
来週裁判所に行く予定ですが、気がかりなのでその前にこちらでと思い質問いたしました。

お礼日時:2016/11/26 14:27

何で、遅れるのなら遅れる旨をれんらくしないの?


会社で協議するのなら、それと同時に相手にも連絡しなきゃ

>10月分の慰謝料は遅れてしまいましたが、振込済です

期日に、振り込まれていないのであれば、振り込んでいないのと同じですよ

>この上記の内容で強制執行されてしまうのでしょうか?

相手に連絡していないのであれば、粛々と手続きは進められるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社と協議しているため送れる事は会社を通じ相手側へ連絡してありました。

お礼日時:2016/11/26 14:15

これは債権差押命令を見ないとわからないです。


債権者の請求がどのようになっているかを、です。
まだだとすれば債権者の意思で決まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/26 14:15

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