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傷病手当金ですが退職した後もいただけますか?

5/23日より休職し、傷病手当金を貰い現在に至ります

派遣会社から退社をしなさいとは言われませんが

11/30付けで退社し保険証を返却しようと思います

本日、病院へいき今月分(末〆為)の傷病手当金の医師の証明を貰い

派遣会社へ郵送しました

退社した以降も、傷病手当金を貰うことはできますか?

あと、病院を変えようと思い、心療内科から明日精神科医に行こうと

思っています、12/1から精神科医から医師の証明を貰うことになると思いますが

合っていますか?

A 回答 (5件)

>退社した以降も、傷病手当金を貰うことはできますか?


可能です。
これまで会社に書いてもらっていた傷病手当金請求書の給与の支払いがないことを証明する部分が空欄のまま、今まで加入していた健康保険事務所に医師の意見欄と、これまで通りあなたが記載する必要事項を記載の上郵送すればOKです。

>あと、病院を変えようと思い、心療内科から明日精神科医に行こうと
>思っています、12/1から精神科医から医師の証明を貰うことになると思いますが
>合っていますか?
はい。
もう一度整理しますが、12月からの傷病手当金は、新しい病院の医師に書いてもらってください。
その前までの分は、これまでの主治医に書いてもらってください。
新しい病院の医師には、現在傷病手当金を受給中だということをちゃんと伝えましょう。
これで問題ないはずです。
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この回答へのお礼

送付書類ですが4枚で、いいのでしょうか?
これまでは、派遣会社の方が記入してくれていたので押印のみして 
医師の証明を貰い派遣会社へ郵送していました。
添付書類等は無いのでしょうか?

お礼日時:2016/12/01 17:27

退職後の傷病手当金受給は退職日までに被保険者期間が1年あることが条件ですがそれはクリアしていますか?



また、転院するなら期間が空かないようにしないと、空いた期間はどこも証明してくれないということが起こり得ますからご注意を。
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この回答へのお礼

平成27年7月03日加入 28年11月30日退社
(5/23より保険料は渡していました)なので
被保険者期間が1年あります、それ以前数日空きますが加入してました

お礼日時:2016/12/01 13:15

退社に関わらず、受給開始から合計で1年半頂けます。



また、障害年金受給には、在職時に発症から1年以上係るので、在職中に申請しておかないと、傷病手当金が枯渇してしまいます。
もう半年過ぎているので、お早めに申請しましょう。
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>平成27年7月03日加入 28年11月30日退社



であれば、被保険者期間が1年以上ですから大丈夫ですね。

ちなみに、もし1年以内で

>数日空きます

となっていた場合は、アウト(期間に空きがあってはいけない)なので、ご注意ください。

後、
>受給開始から合計で1年半頂けます。
合計1年半は受給期間を通算するのではなく、受給開始対象日から1年6ヶ月経ったら終了です。
念のため。
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No.1です。



>送付書類ですが4枚で、いいのでしょうか?
あなたの加入している健康保険組合がなんなのか解りません。
書式が健保組合によって違いますから。
私の加入していた協会けんぽは2枚でしたけど、他のところはそれこそ4枚だったり3枚だったりの所もあります。

>これまでは、派遣会社の方が記入してくれていたので押印のみして 
>医師の証明を貰い派遣会社へ郵送していました。
>添付書類等は無いのでしょうか?
あなたのところがどういう書式なのか存じませんが、私の加入していたところでは押印のみなんてことはありませんでした。
自分の名前や住所、保険証番号・記号、療養期間等々、「被保険者が記入すべき項目」として用意されてましたので、そこに自分で記入して押印していました。
添付書類は特に無かったです。

これらはあくまで、私の加入していた協会けんぽですから、あなたのところとは異なるので、何をどう提出したら良いかは、直接あなたの加入していた健康保険組合に問い合わせてください。
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