この人頭いいなと思ったエピソード

明治憲法下においては、
行政主体が一方当事者である契約は、
公法上の契約とされ、
民法の適用が一切排除されていたが、
現行憲法下においては、
官庁用建物の建築に係る請負契約や、
官庁事務用品の購入に係る売買契約など
行政主体が一方当事者となる場合にも、
民法の契約法理が適用されている。

という問題で、解答が誤りらしいですが、どこが間違っているか曖昧です。自分の解釈としては、「官庁事務用品の購入に係る売買契約」は、民法の契約法理に適用されないのでは?と思うのですが、どうでしょうか?

A 回答 (2件)

「明治憲法下においては、行政主体が一方当事者である契約は、公法上の契約とされ、民法の適用が一切排除されていたが、」が誤りです。

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