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半年働いた職場を今日付けで辞めることは可能なんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 常識では辞める一ヶ月間に報告することは分かっています。

    アルバイトなのですが精神的にボロボロで耐えられなくなってしまいました。

      補足日時:2016/12/03 09:28

A 回答 (5件)

出来ません。


退職するなら、『退職願』を出してから。
職場にもルールがあります。
ルールを守らず、いきなり辞めると、本社まで給料を取りに行くハメになります。

相当、酷い会社だったんですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね…
実際お給料も欲しくありませんし、いりません。ただとにかく辞めたいだけなのです…

お礼日時:2016/12/03 09:30

会社側と合意すれば可能ですよ、もちろん。



合意できなかった場合には申し入れから14日後に退職です。

民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制)
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」

完全月給の場合、今なら年内いっぱいですね。

民法第627条第2項(完全月給制)
「期間によって報酬を定めて場合は、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。」
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この回答へのお礼

店長が合意してくださるか分かりませんが…しっかり話し合いたいと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/03 09:50

常識のある人なら「今日で辞めさせて下さい」などという事が通用しないことぐらいわかるでしょう。


職場でもいきなり「今日」では人員の手配も出来ないでしょう、それがわかりませんか?
2週間くらい前に言うのが常識です。
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この回答へのお礼

それは勿論理解しています。ただ今の私には耐えられる自信がありません…やはりそこは耐えるべきなのでしょうか?

お礼日時:2016/12/03 09:54

最悪必要ない人材ならOKをもらえるでしょうね。

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この回答へのお礼

重要な仕事を任されている訳でもなく、ミスも少なくないので実際は煙たがられている存在だと思います…なので店長へは今日で辞めさせてもらいたい事を伝えようと思っています。

お礼日時:2016/12/03 09:57

バイトですか。


じゃ、まあ最悪退職届(退職願ではないよ)出してあとはお休み(シフト拒否)するだけです。
もちろんマナーとしては最低ですが、止むを得ないってことで。

反省すべき点は多いですけどね。
退職に際して期間が必要なことが分かっていたのなら、もっと早く決断しなければ。今から2週間前でも今の状態は分かっていたはずです。
ずるずる引き伸ばしてギリギリまで自分を追い込んだ結果、ひどい辞め方をせざるを得なくなっているのですから。
次からはそういうことのないようにしましょう。

どんな嫌な職場だって義理立て筋立ては必要です。
職場のためではなく「自分はやるべきことはしっかりやった」を胸を張るためです。

何はともあれここが最後の踏ん張りどころです。
店長に堂々としっかり伝えましょう。
ここで半端な事をすると、被害を大きくするだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。。今後はこの様な事にならないよう気を付けたいです(>_<)
回答のお礼が遅くなってしまいすみません。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/01/09 00:03

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