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私は昨年3月にサラリーマンを定年で退職し、実家(自宅の隣)の両親が農業をしていますので、私も農業をすることにしました。家内も忙しい時は手伝っています。
ただ、農業だけでは生活は困難で、父親が持っている賃貸アパート(私の退職に合わせて建てました。)の家賃収入に頼っています。具体的には、毎月40万の収入のうち、30万を父親の口座から私の銀行口座に移して、それを使っています。農業収入は全て両親に渡しています。この収入のお陰で、退職金や年金は、あまり減っていません。
このような形で父親名義のアパート収入を私共の生活費とすることは、贈与税の対象になるのでしょうか。

A 回答 (4件)

いいえ。


もらった家賃収入を生活費にあてているなら、贈与税の対象にはなりません。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/12/06 07:10

自宅が二つでも、生計は一つとも考えられるかもしれません。


生計が一つで、生活のためにお金の割り振りしているだけであれば、贈与税の対象ではないともいえるはずです。

ただ、親の口座からあなたの口座などを移すことは、預貯金口座の目的が貯蓄とも考えられるため、贈与税の対象として指摘されるかもしれません。

だったら親の農業からあなた方が給料をもらっている形にすればよいでしょう。
生計が一緒とすれば専従者給料としての制度を気にしましょう。
生計が別と判断できるようであれば、通常の従業員の雇用と同じように給料をもらえばよいのです。

あなたが定年ともなれば、農業が親の家業・事業であっても、働き手として求められるのは、あなた方の労力のほうが多くなっていくはずです。親の農業の利益の半分以上があなた方の給料となってもおかしくはないかもしれません。
親の事業に雇用されている場合には、農業の手伝いだけでなく、アパートの管理などにも及ぶともなれば、あわせて給与の妥当性を考えてもらえば問題ないのです。ただ、給料としてもらえば、当然に所得税や住民税がかかり、国保であれば国保の保険料も増えます。

詳細がわかりませんが、定年後のご夫婦の生活費が40万円というのは、平均的な生活費から考えると高いと思います。身分相応の生活レベルでないと、あとで困るかもしれません。親がローンでアパートを建てた場合には、アパートの空き室増えたりすることがあれば、アパート収入ではローンが払えないかもしれません。そうなれば、アパートを手放し、返済しきれなければ農地なども手放す可能性もあります。農業機械も安くはありませんので、買い替えの際には、あなた方の給料(生活費)も親が出せない時もあるかもしれません。

可能であれば、税理士へ相談されることをおすすめします。
相談の必要性がある部分としては、親の確定申告上、節税が十分できているのか?あなた方の名義を使う(給料など)で節税になる可能性があること。
贈与税の不安の解消。
親の財産について、相続税がどの程度になるのか?

さらにできれば司法書士にも相談しましょう。
相続税以外の相続問題について、リスクやトラブルの原因はないか?
これは、あなたが今は親の近くにいるということで親が支援しているのかもしれませんが、あなた以外に子がいたりすれば、親が亡くなれば、あなたは兄弟姉妹と相続で遺産を分けることとなります。遺言書であなたにすべてと書き残してもらっても、遺留分というものが他の子に存在します。そうなれば、あなたがすべて相続できないとなれば、今まで通りの生活ができない可能性もあるのです。
極端な話、あなた方の知らない、親が再婚であったりと知らない兄弟姉妹があとから出てくることもあるのです。

高額財産や高額な金銭のやり取りは、税金もいろいろ、リスクやトラブルもいろいろです。広い視野でいくつもの制度の上で検討する必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

様々な観点からお教えいただき、ありがとうございます。今後の参考にします。

お礼日時:2016/12/06 07:10

貴方名義のアパートでは無いですよね


贈与税の対象です
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この回答へのお礼

やはり、こう考えられるものですか、心配です。

お礼日時:2016/12/06 07:11

質問を読む限りは、一家で一所懸命働いて生活しているとしか


思えないんですけど。

家賃収入、農業収入は誰が確定申告されているのですか?
例えば、親御さんは随分お年でしょうが、自営業者となり、
ご家族皆さんが、その自営業の専従者となって働いている
で、全く問題ないと思えます。

贈与税というよりは、自営業として、きちんと収支管理
されて、青色申告されると節税効果もあると思われるの
ですが、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

青色申告ですね、参考にさせていただかいます。

お礼日時:2016/12/06 07:11

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