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特定派遣で客先常駐の形で仕事をしています。
派遣先と自社との契約として月の契約時間があり、月150~190時間や、160~200時間といった感じで設定されています。
最低稼働時間に満たない場合、派遣先から自社は不足時間分を控除されるため、不足分を残業で補てんするように言われています。

質問ですが、自社の有給休暇を取得した場合、派遣先の稼働時間が1日当たり8時間がマイナスとなります。
もし、有給取得月の稼働時間が最低稼働時間に満たない場合、その分を残業で補てんする事になるのですが、この場合、自社の有給休暇を取得し消化する状態となるのは如何なものなのでしょうか?
休暇分を残業で補てんしているため有給休暇の消化にはならないと思うのですがどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 派遣先と自社との契約として月の契約時間があり…



それは派遣先と派遣元の契約で、派遣されている労働者には関係のない話です。

あなたは派遣されたときの労働条件(始業終業時刻、休日といったもの)にそって働けばよく、有給使えば当然穴があくわけで、その穴埋めは他の労働者を派遣する、といった措置を派遣先と示し合わせて派遣元が義務履行すべきであって、あなたには関係のない話です。

お話が事実なら、強制労働、人身売買に相当する重大な人権侵害であって、すぐさま派遣元を監督する労働局に申告しましょう。派遣業のイロハもわかってない事業者は派遣免許はく奪され、労働市場からの追放に値します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
ただ、私が所属する会社だけがという事でもなく、他社さんの人にお聞きしても同じ状況でしたので、腑に落ちないながらも、そういうものかと思っていたところでした。
質問に業種を記載しておりませんでしたが、IT業界の特定派遣だからという訳でもないですよね。

お礼日時:2016/12/10 00:15

有給分を、「残業で補てん」では有給にはなりません。


これは、労働基準監督署へ相談する内容です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、これでは有給になりませんよね。

お礼日時:2016/12/10 00:00

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