1つだけ過去を変えられるとしたら?

65歳まで働き続けることができる、という状況になった今、「厚生年金44年加入特例」の輝きは鈍くなりました。さて、65歳まで働くか、それとも厚生年金加入44年の特例を利用するか、ここはじっくり思案のしどころです。
上記の記事が週刊誌に載っていました。
私も29年5月で厚生年金加入44年の特例の権利ができます。
今の金額であれば特例より多くなります。
経験のある方アドバイスお願い致します。

A 回答 (2件)

もう少し具体的な情報がないと


なんとも言えません。
年齢、性別、報酬比例部分の年金額
などないとどうするべきかは分から
ないですね。

年金受給開始年齢となったら、
勤務時間を社員の3/4以下にして、
社会保険を脱退すれば、給与を
もらいつつ、特例の年金受給も
できると思いますが…

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答有り難う御座います。
中卒です。
年金を貰える立場なので幸せ者です。

お礼日時:2016/12/10 21:19

高卒ですか、苦労されたのでは

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/10 21:27

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