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オーバーステイの人を知っていて
付き合っていたら
どんな罪になりますか??

A 回答 (3件)

 オーバースティは出入国管理及び難民認定法違反で懲役を含む犯罪(70条1項5号)とされています。

したがって、犯罪者であることを知って届けなかったりしても罪にはなりませんが、部屋を借りるのを手伝ったりして、オーバースティを容易にすると刑法の一般原則により、幇助罪(刑62)としても、処罰されることになります。

参考URL:http://www.jca.apc.org/nojukusha/nojiren/nojiren …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
色々勉強します

お礼日時:2001/06/26 07:44

 知っていて付き合っているというだけでは何ら罪にはなりませんが、状況によっては「犯人蔵匿罪(犯人をかくまった罪)」が成立することになります。


 
 たしか2年以下の懲役だったと思います。


 amukunさんへ
>何か問題になったとしても、オーバーステイの事は知らなかったことにすれば問題ない

 このような発言は不適切と思います。
 厳密にいうとあなたの発言も教唆の罪に当たる場合がありますよ。
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例えば何か問題になったとしても、オーバーステイの事は知らなかったことにすれば問題ないと思います。


あなたが、その人を従業員として雇っているなら話は違ってきますけど。
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