牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

障害者年金の申請に医師から診断書書いてもらいました。
症状の状態の日付は一つは直近の日付です。
もう一つは、初診から一年半にならないといけないはずだと思いますが、一年前の日付です。初診ならもっと前なのですが。
これは医師の記載誤りでしょうか。
事務員に聞いてもわからないので、とりあえず年金事務所に持参しますが。
書き直しでしょうか。

A 回答 (3件)

障害認定日から1年以上経過してからの障害認定日請求(遡り支給を求める請求)は、下記の2枚の診断書が必要です。



①障害認定日(原則、初診日から1年6ヵ月経過日)以後3ヵ月以内の診断書
②請求日以前3ヵ月以内の診断書

質問の内容から察するに、障害認定日から3ヵ月以内の日付ではないということですよね?
これは書き直して貰う必要があります(そうしないと、この診断書は全く意味をなさないものになってしまいます)。

ここで大切なのは、日付だけ書き直して貰えばいいという問題ではない点です。

例えば、障害認定日が平成25年5月22日だったとして、
間違って書かれた診断書の(現症日の)日付が平成27年11月10日だったとしますね。

今現在の診断書には、平成27年11月当時の状態が書いてある訳なんですよね。
その時と平成25年5月当時の状態が殆ど変わりがないのであれば、日付の変更だけで済むでしょう。
しかし、状態は全く違う(どちらかの状態が重い(軽い))のであれば、
当然、診断書自体を書き直して貰わないとおかしなことになります。

先ずは主治医に障害認定日から3ヵ月以内の日付になっている必要があることを伝えて下さい。
そして、障害認定日当時と今から1年前当時の状態を比べてどうかを尋ねてみて下さい。
その上で、殆ど変らないということでしたら、日付の変更だけで済むでしょう。
(勿論、この辺りの判断は主治医に委ねなければなりません。)
しかし、全然違う状態なのであれば、やはり1から書き直して貰うことになるでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます。回答の①の障害認定日、初診日から一年6ヶ月ではなくて、初診日が平成14年なのに平成27年のものと、直近の平成28年今月のものが有ります。直近のものは、よいのでしょうが、なぜ初診日が平成14年なのにここが平成27年なのか病院の事務員もわからないのです。取り直しですか、一応年金事務所に行けば良いですか

お礼日時:2016/12/14 23:27

No.2のお礼に対する返答として。



年金事務所に行っても構いませんが、日付が違っていると突き返されるのが席の山でしょうね。

初診日が平成14年であれば、障害認定日は平成15年か16年になります。
なので、平成27年とは10年以上も違っていますので、当然書き直しになると思われます。
勿論、その当時にその病院に通っていることが大前提の話です。
別の病院に通院しているのであれば、そちらにお願いしなければなりません。
しかし、その別の病院に当時のカルテが残っていないのであれば、
残念ながら障害認定日請求は出来ません(事後重症請求(遡りのない請求)を行うしかありません)。

ところで、医師に診断書の作成依頼をされる際に、具体的にいつの状態を書いて欲しい(例:障害認定日が平成15年〇月〇日なので、そこから3ヵ月以内の状態とか)と伝えていましたか?
伝えていなければ、それ以外の日付で書かれるリスクは当然にあると考えます。
(何故1年前の日付なのかは全く分かりませんが)
その場合は、きちんと伝えていなかったことを(主治医に)詫びた上で書いて貰うのがいいでしょうね。

長々と大変失礼いたしました。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
医師には説明してなかったです。
理解しておられるのだと思い。
事務員さんは知っておられましたが。
年金事務所に電話で聞いてみて、駄目なら病院に行きます

お礼日時:2016/12/14 23:53

医療機関で初診を算定したときである可能性もあり。


診断日から継続して診療が行われていないと考えられる場合は、あらためて初診を取ることは往々にしてある。
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