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経理初心者です。同じような質問がいくつかありましたが、あえて質問させていただきます。

【質問1】
①と②の仕訳では、どちらが正しいのでしょうか?

店舗の更新料378,000円を普通預金より支払いました。契約期間3年です。
決算時の仕訳についてどうぞお教えください。

①〈支払時〉長期前払費用 378,000 / 普通預金 378,000
 〈決算時〉長期前払費用償却 126,000 / 長期前払費用 126,000

②〈支払時〉長期前払費用 378,000 / 普通預金 378,000
 〈決算時〉支払手数料 126,000 / 長期前払費用 126,000

【質問②】
長期前払費用と長期前払費用償却の税区分は、どちらとも不課税でよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

質問1は、どちらでも差し支えありません。

減価償却費に計上しても大丈夫です。

学習簿記では長期前払費用償却を使う場面です。しかし、実務では長期前払費用償却のほか、支出の内容に応じた科目を使うケース、減価償却費を使うケースなどもあります。そこに個人・法人の区別はありません。会計主体の判断によります。そのうえで、個人事業は青色申告決算書に記載されている減価償却費に計上してしまうのが簡単で、手抜きできます。
http://www.kanjyoukamoku.com/choukimaeharaihiyou …
http://仕訳.net/?p=6043
http://www.derukui.com/2014/03/%E7%A8%8E%E5%8B%9 …

なお、1年以内に償却する部分は、原則として前払費用に振り替えます。ただこれも、振り替えなくても差し支えありません。


質問2は、既出のご回答のとおり、長期前払費用の計上が課税(支出全額につき課税)、長期前払費用償却の計上(長期前払費用の償却)が不課税です。償却時にはもはや消費税が出てきません。

金額から35万円税別と推測すれば、消費税を分離した仕訳は例えば次のようになります。
〈支払時〉長期前払費用 350,000 / 普通預金 378,000
     仮払消費税 28,000
〈決算時〉長期前払費用償却 116,666 / 長期前払費用 116,666(=126,000÷1.08)

償却による端数は、いつ調整しても差し支えありません。最初か最後にまとめて調整するのが一般的と思います。
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もう既にhataさんのほうから回答はでていますが、ちょっとだけ補足を



>長期前払費用と長期前払費用償却の税区分は、どちらとも不課税でよろしいでしょうか?

支払った時点で全額が課税取引となりますので、ご質問の書き方に対応して回答すると
長期前払費用は課税、長期前払費用償却は不課税となります
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消費税については「店舗の契約」なので課税です。

住宅でしたら非課税です。不課税じゃないですよ。

長期前払費用の償却は、個人なら減価償却費でよいです。
法人ならば「長期前払費用償却費」や「繰延資産償却費」を使用するようです。

店舗の賃貸契約の延長の際の更新料については、地域によってさまざまでして、契約書を見ないと
「こうです」というのは危険なのですが、一応「こんな感じですが」ということで。
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