アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

弊方の知識が古いので教えてください。
まだOSがWindows95だったのころの知識で止まってます(笑)

当時、Webサイト作成に関するHowto本において、他サイトや他者が権利を持つ画像の引用方法について下記のように解説されてました。
①自Webサイトには<A>タグ使ってリンクを張り、画像はリンク先で見てね …OK
②<IMG>タグに先方の画像データのURLを入力し、自Webサイトに画像を表示 …NG
③先方の画像データを落としてきて、自サーバにあげ直し、<IMG>タグで画像を表示。 …NG

もちろん画像の使用許諾を先方からもらえば済むことですが、見てきた映画のレビューを自Webサイトまたはブログに書く場合、いちいち使用許諾とるのも煩雑です。
よってその場合は上記①のように公式サイトのリンクを張る(もちろん絵無し)か、絵がほしい場合はパンフなりDVDソフトなどを写メって掲載してます。

前振り長くなってしまいましたが、質問の要点下記2点です。
(Q1)上記の①~③のガイドラインは現行の著作権法下でも変更ないか?
(Q2)パンフなりDVDソフトなどを写メ(写真は自分で撮る)ならば引用と認められるか?

gooランキングにおいて、上記③に該当する記事(例えば下記)が多く掲載されてるので、知識を更新したく、よろしくお願いいたします。
https://ranking.goo.ne.jp/column/article/3890/

できれば法律に関する教育を受けた方にご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

公益社団法人著作権情報センター


http://www.kidscric.com/qa/multimedia/index.html

①<A>タグ使ってリンク

上記のQ12

②<IMG>タグに先方の画像データのURL(複製権侵害の問題)
③先方の画像データを自サーバに(送信可能化権侵害の問題)

上記のQ11

「明瞭区分関係」や「主従性」の判断に自信がない場合は
Amazonアフィリエイトのタグを貼ってDVDや書籍の商品画像を表示する方法も。
(amazon.co.jp以外の第三者のサイトに商品画像が表示されることについては,当然,Amazonが権利関係を処理済みのはず。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

②③については、著作権情報センターA11記載の最高裁判例「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当である」の通り、ジャケット画像を100%表示、すなわち『一部ではない』ため引用とは言えないと解釈しました。

また『Amazonが権利関係を処理済み』であることについては、著作権ホルダ-Amazon間の話であり、第三者の自分は別途対応が必要と考えます。

このような解釈でいいでしょうか?

お礼日時:2016/12/18 19:31

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