以下のケースは、刑事上の名誉棄損罪、または民事上の名誉棄損の不法行為に該当するでしょうか。
(1)相手の自宅宛ての郵便物の宛名欄に風俗嬢の肩書(店名・源氏名)を記載すること
(2)相手の自宅宛ての葉書の文面側に、相手が風俗嬢であることを記載すること
(3)相手の本業の勤務先に直接ピンポイントで、相手が風俗嬢であることを知らしめること
(副業禁止の勤務先に違反行為の通報として)
(4)相手の家族に直接ピンポイントで、相手が風俗嬢であることを知らしめること
質問のポイントは、公然性に関する解釈です。
宜しくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
1~4ですが、全てが「公然性」には当てはまりません。
公然性とは、「公共性」ということです。
(1)相手の自宅宛ての郵便物の宛名欄に風俗嬢の肩書(店名・源氏名)を記載すること
宛名に記載は、本人承諾が無ければ名誉棄損になります。
(2)相手の自宅宛ての葉書の文面側に、相手が風俗嬢であることを記載すること
1と同じく、はがきでは封書ではないので本人以外にでも読む事が出来ますので駄目です
(3)相手の本業の勤務先に直接ピンポイントで、相手が風俗嬢であることを知らしめること
(副業禁止の勤務先に違反行為の通報として)
通報も、正当行為と思われがちですが訴えられればアウトです。
(4)相手の家族に直接ピンポイントで、相手が風俗嬢であることを知らしめること
これも、公然性と言う点では当てはまりません。
過去に、同じケースで「チクリ」を入れて、本人から訴えられて慰謝料が認められているケースもあります。
何が原因なのかは判りませんが、下手な通報は自滅の坂道を下ることもあります。
それが、何等かの違法行為が原因で相談者が被害を受けているのであれば、正当な方法で賠償請求をするべきでしょう。
相談者のやろうとしている行為は、正当な行為ではありません。
回答ありがとうございます。しかし、残念ながら公然性と公共性を混同しているように読み取れます。公然性は名誉棄損の成立要件ですので、公然性に当てはまらないと仰っている事とその後の説明の間に矛盾が感じられます。また、刑事と民事の区別も意識して頂ければ幸いです。
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回答者の方は、公然性と公共性を混同するなど、用語の定義をあまり知らない方なのだと思われます。何か判例等の根拠に基づいて回答しているのでなく、個人的な見解を書いているようです。実際、(4)は公然性が無いため名誉棄損罪に該当しないという判例があることを別ルートで確認済みでしたので。こういった回答は誤解を与えるものなので、注意すべきかと思われます。