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妊娠し結婚する事になっていたのですが、相手の親に会いに行く前に急に結婚を反対されてからギクシャクしてしまいお別れする事になったのですが、二人では話が纏まらず、相手方に弁護士を入れられてしまいました。
直接連絡取ってはダメ、養育費は支払うが認知はしない、子との面会も求めない等々言われまして、そんな無責任な人ならと今後何かあったら弁護士を通しての連絡のみ、認知の請求をしない約束、今後子供との面会もなし、お互いにこの約束に反したら損害賠償が生じると言う事を弁護士との誓約書で約束してしまいました。
ですがお互いに連絡取ったり取らなかったりはしていまして…
先日無事に子供が産まれまして、相手の方と連絡を取ってしまいました。
写真も送ったのですが会いたそうな感じが受け取れまして…
認知してもらいたいと気持ちが変わってしまったのですが、誓約書で約束をしてしまってるので認知の請求をしたらやはり損害賠償が発生してしまうのでしょうか?
ちなみに養育費は少ないですが20年分で350万円ほど受け取り済です。

A 回答 (9件)

相手の弁護士に裁判所に行くなんて、何も言わなくてもいいです。

相手の弁護士はあなたの敵なのですよ。ここの基本的なところをよく分かって下さい。どの様なことを言おうとあなたの為になることは決して言いません。

何事かを進める際に、当初の思惑通りに行かない事は多々あります。あなたも今回の問題解決のために、計画を立てて立ち向かっても途中で思惑通りに行かず、どうしていいのか分からないときがあります。それが、法律に関することなら尚更迷い困るでしょう。そういうときに弁護士を頼めばいいのです。
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この回答へのお礼

中年進士さん

そうですよね。
相手が依頼しているのですからね。
産まれた我が子を見たら弁護士と言い合いをした事を忘れていました。

そうなった際は、裁判などを進めてる途中でも一旦ストップして弁護士に頼む時間があるのですね。
それなら一回一人でやってみるだけの事はありそうです!!
また相手方とは一悶着ありそうですが、
子どもの為に認知、養育費、面会交流は絶対してもらいたいと思います。
少しでも父親としての責任を果たしてもらいたいです。
ご相談に乗っていただきありがとうございました。

お礼日時:2016/12/27 21:23

何度も恐縮です。


あなたは弁護士を立てない方がいいです。裁判所はどの様なことがあっても有利とか不利とか、どうすべきだとは決して言いません。言うのは手続きについてだけです。

弁護士を立てた方がいいというのは、ほとんどのケースで言います。法律の専門家同士だとスムースに案件処理が進むからです。これだけです。電話で教える人、書記官などは案件を如何に事務的に処理をするかです。

あなたの大きな問題は2つです。認知と養育費の問題です。この問題はどうあるべきかが法律でおおよそ決まっていますので、争いはほとんどありません。あなたの場合問題になるのは、従前の誓約書です。この誓約書は納得出来ないので、調停であなたが相手に対する希望を主張するだけの問題です。

あと、妊娠して子どもが生まれた以上、男性との間に今までの間、色々なことがあったでしょう。その諸々の件をどの様に折り合いをつけるのか、という問題です。こういう問題は弁護士は分からないでしょう。分からないという意味は、当事者としてのあなたの気持ちの問題の事を申し上げています。

仮にです。仮に相手があなたの要求に応じない場合は、不調になりますので審判に移行して審判の裁判官に判決をもらう案件ですので弁護士の出る幕はほとんど無いのです。但し、あなたがお金の問題ではない。裁判所に出向くのはイヤなので弁護士にすべて一任する。と、言う人なら別ですので、依頼されたらいいのです。
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この回答へのお礼

本当に詳しくありがとうございます。

弁護士は立てても立てなくてもあまりかわらないのですね。
弁護士費用が高いのでどうしても踏ん切りがつかない部分があったので教えていただけて良かったです。

本当に色々ありました‥
産まれてからまた連絡取るようになったものの、会ってもらいたくてしつこくしてしまい、認知もしてもらいたいと話した所、死ねばいいのか!どこまで苦しめるんだ!また弁護士頼むと金がかかる!と言われまた連絡が取れなくなってしまったので、会った事がない我が子には会いたくないのか、迷惑な存在なのかと落ち込んでいました。

調停をし、裁判まで行き、損害賠償を支払わなくてはいけなくなったとしても子どもの為に出来る事はしたいと思います。

度々申し訳ないのですが、何かあったら弁護士を通すよう言われてるのですが、家庭裁判所に認知請求と養育費の金額の見直しをしてもらいに行く事を相手の弁護士には言っておいた方がいいのですか?
産まれてからミルクとオムツ代だけで15000円は消えて行きます…
こんなにお金がかかるとは思っていなくて。。
色々とすいません。

お礼日時:2016/12/27 17:22

NO3です


家庭裁判所へ電話したのですね!
そうです、悩むことも大切ですが「行動」の方がもっと大切なんです!

まだ産まれぬ我が子が、相談者さんのお腹に中に生きているのです。
相談者さんは、「お母さん」なんです。
昔から「女は弱いが母は強し」と言います。
自分の親に、何かを言われて自分の子供を宿している女性を守れないような男は、今の時点で別れて正解だったかもしれませんよ!
これが無く、結婚後であれば色々と面倒なことになっていたことは明らかです。

弁護士は、車の両輪の片方です。
同じ方向に進むには、相談者さんと弁護士が同じ速さと大きさで回転しないとなりません。
信頼して、相談して、相談者さんの納得できる方向へ進むことが大切です。
多少は、波風があるかと思いますが、全ては産まれてくる大切な子供さんの為ですから!
頑張って「お母さん!」
そして、相談者さんと赤ちゃんにこれからの人生に幸多からんことを強く祈ります。
ついでに、幸せになれる「呪いをかけておきます」(笑)
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この回答へのお礼

jasdf-0110さん

ありがとうございます。
電話しました!!
とりあえず認知と面会交流だけでもと思い聞いたのですが、こちらでは詳しくはわからないので専門家へのご相談がいいと思いますと言われました。

お金がかかってしまうけれども、子どもの為頑張ります。

確かにそんな男、結婚してたらダメだったかもしれないですね… 
もう宿ってしまった命なのに遠回しに堕胎しろと。
親も親だとは思いますが…
ちなみに、子どもは産まれて3ヶ月です(笑)
父親にそっくりな可愛い子です(笑)

幸せになれる呪い(笑)
ありがとうございます!!☆
ずっとモヤモヤしていたのが少し取れました。

家庭裁判所や弁護士に行く前に、もう一度相手の弁護士に話してみようと思います。

お礼日時:2016/12/27 17:13

再度失礼いたします。


●認知をしない約束自体してはいけないのですね。

 ↑約束はしてもいいのですが、法的拘束力は無いのです。つまり、約束に縛られることは無い。と、いうことです。

●その方は、お子さまとの面会はしていらっしゃるのですか?

 ↑その後のことは、存じ上げていませんが、その男性の親御さんからもお礼を頂きましたので、何はともあれ言い方向に進んでいるものと思っています。

●私の場合、もう養育費をもらってしまっているのですが、今すぐにでも出来るのですか??

 ↑養育費の取り決めを新たにすればいいのです。もし、先にもらったお金を使ってしまったなら、使った分については私なら「慰謝料的生活費」として交渉します。

●一度法テラスに相談しに行ったら、養育費もらってしまってるから二度手間になるから、月5万もらえるとしたら6年で養育費が足りなくなるから、そのくらいになったらまた認知請求と養育費の請求をしたらどうかな?と言われたのですが…

 ↑これは詭弁です。まず、認知の問題は簡単に済むでしょう。養育は原則月払いです。それを、先払いで350万円支払ってももらったのでした。法テラスでの月5万円の計算は、どこから出てきたのか分かりませんが、誓約書の約束は月2万円ですね。なのに、勝手に5万円にして6年経過したので次の養育費を請求するのはどう考えてもおかしいです。

先の誓約書を元にしたものでも無ければ、裁判所で決められたものでもない勝手に判断して6年で使いました。よって次の養育費をお願いします。こんなバカみたいな話は養育費という性質から考え通用しません。

先の誓約書の約束は法的拘束力を持たないからと言って無効ではありませんが、改めて調停で決めてもらうのです。その方が安心です。調停ではあなたの希望することとかして欲しいことをドンドン主張しましょう。受け身にならないように、つまづきそうになったときは子どもさんの顔を思い出して頑張りましょう。
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この回答へのお礼

約束はしてもいいのですが、法的拘束力は無いのです。つまり、約束に縛られることは無い。と、いうことです。

少し勘違いをしていました。
分かりやすくありがとうございます。

その後のことは、存じ上げていませんが、その男性の親御さんからもお礼を頂きましたので、何はともあれ言い方向に進んでいるものと思っています。

そうなのですね。
いい方向に進んでいるのなら良かったです。
私も、この先子どもが父親との交流が持てれば嬉しいです。

養育費の取り決めを新たにすればいいのです。もし、先にもらったお金を使ってしまったなら、使った分については私なら「慰謝料的生活費」として交渉します。

婚約破棄に関しての慰謝料ももらえなかったので、慰謝料的生活費としてもらえれば有り難いです。
仮に三万円になったのなら残り15000円を毎月もらう感じにすればいいと言う事ですよね??

法テラスの人の話によると、あたしもおかしい、そんなのは詐欺みたいな物ではないか?と思ってるんですが、今はまだ年収が低かったとしても、5、6年後には年収が上がっているはずだから、その時の取り決めで金額が決まる?と…
誓約書の金額は15000円です。

やはり自分一人で家庭裁判所に行くのではなく弁護士さんに頼んだ方がいいのですかね?

ありがとうございます。
もう、遠慮したりして思うような結果にならないよう頑張ります!!

お礼日時:2016/12/27 14:46

NO3です


元々、養育費は基本的には「話し合い」なんですが、金額の合意が出来ない場合は基本額というのが年収に応じて算出されていますので、それに応じて請求が出来ます。
また、本来養育費が当人同士が決めても本来の権利者は「子供」ですので、金額的に今回の様にかなり低額の場合は追加請求が出来ます。
書面で約束しても、内容が「公序良俗」に反しているならば、裁判所もその内容を無効にします。
低収入の場合、法テラスでは「費用立替制度」がありますので、弁護士費用や訴訟費用を一時立替してくれます。
1)認知請求
2)養育費請求
これが、一番重要なので今一度弁護士と相談して対応してください。
認知は、今後父親に何かがあって「相続発生」となれば、相続権が発生しますので子供には大切な事です。
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この回答へのお礼

jasdf-0110さん

そうなのですね。
子どもの権利、その通りですね。
子どもは一人ではできないのできちんとやる事にしました。
先ほど家庭裁判所に電話をして聞いたら、弁護士との書面がある事なので結果がどうなるとかは裁判官が決めるのでわからないから、あなたもやはり弁護士を立てた方がいいと言われました…

もう一度法テラスに行き、相談してきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/27 14:33

認知を請求しないという約束は 無効であるとの判例が確立しています。

遠慮しないで請求してください。
また、その約束と養育費は別物ですから というか約束が公序良俗に反するものですから 認知請求したからと言って養育費を返還する必要はありません。
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この回答へのお礼

area_69さん

良かったです。ありがとうございます。
早速年明けに家庭裁判所に行ってみたいと思います。

その際、相手方には連絡を入れてからの方が宜しいのでしょうか?

また弁護士頼むの勘弁、もう苦しめないでと言われるのが目に見えてますが‥笑

お礼日時:2016/12/27 09:11

認知は、裁判所に提訴すれば「強制認知」という方法があります。


認知請求は、親の権利ではなく「子供の権利」ということを忘れないでください。
この件での念書は、無効にする事が出来ます。
養育費でも、月の平均が3~5万円というのに20年で350万円では、子供のお小遣いでしかありませんよ。

早急に
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
上記の法テラスへ相談して、弁護士を選任してください。
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この回答へのお礼

つらい・・・

jasdf-0110さん

ご回答ありがとうございました。
無効に出来るとの事で安心しました。
という事は、今認知請求をしたとしても、損害賠償は取られないと言う事ですか?


その通りですよね…法テラスに行ったのですが、今はやる時じゃないと言われてしまいまして…
会社員なら年上がっていけば給料も上がるからと。
上記の質問にもここまで書面で約束しちゃってるから、裁判所でなんと言う判決が出るかはわからないし、やるなら徹底的に調べてからやらないとと言われて、無効に出来るか出来ないか微妙な感じなんだと思ってました。

それに弁護士さんに頼まなくても済むならそちらの方が良くて‥
お金の問題もあるので

15000円では、今現在のミルクとオムツ代だけで消えていきます。

受け取った養育費は返さずに、追加でもらう事は可能なのですか?

認知してもらった時にこれからの子どもとの面会の約束もさせるつもりでいます。

長々すいません。

お礼日時:2016/12/27 08:58

その誓約書意味がありません。

そういう約束をした、ということを双方が認識するためだけのものです。法的効力もありません。裁判所とか公証役場で作成したものではないでしょう。又、公序良俗に反する誓約書です。損害賠償は関係ありません。発生しません。

あなたが、やるべき事は家庭裁判所に認知請求の調停を申し立てることです。認知の請求をしないことそのものがしてはいけない約束です。(法的効果のない約束)養育費に関しても今一度調停で話し合い、算定表通りに養育費の支払いをして貰いましょう。弁護士の正義に違反する誓約書です。

私は過去、あなたと同じような相談案件を男性から受けたことがあります。女性は妊娠の事実を男性に隠していて、中絶できない状態になって男性に妊娠の事実を伝えたのでした。男性は結婚できない事情があったのです。そのことを女性は承知していたのでした。そして、男性は出産しても認知はしない養育費は払えない。と、いう考えだったので、女性とそういう約束を書面でしたのでした。

しかし、子どもが生まれて半年ほどした頃、女性が認知と養育費を求めて裁判所に調停を申し立てたのでした。その結果、認知も養育費の支払いもすることになったのでした。但し、先の約束があったので養育費の支払金額は大変低い金額だったように記憶しています。(半分くらい)その男性も言っていました。子どもの顔見ると、相手の女が悪い、とばかり言っていられなくなった。と、いうことを言っていたのを思い出しました。

男性もあなたも生まれてきた子どもさんを自分の子どもとして最低限の責任と義務を自覚して育ててあげましょう。とりあえずは先の誓約書にしばられず、認知と養育費の支払いを求める調停を申し立てるのが、あなたの子どもさんに対する最低限度の責任ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとう

中年紳士さん
詳しくありがとうございました。
裁判所や公正役場で作った物ではありません。
弁護士が作って送ってきた、誓約書か、合意書と書いてある物にサインしたのです。

認知をしない約束自体してはいけないのですね。
少し安心しました。

その男性、優しい方なのですね。
その方は、お子さまとの面会はしていらっしゃるのですか?

私の場合、もう養育費をもらってしまっているのですが、今すぐにでも出来るのですか??

一度法テラスに相談しに行ったら、養育費もらってしまってるから二度手間になるから、月5万もらえるとしたら6年で養育費が足りなくなるから、そのくらいになったらまた認知請求と養育費の請求をしたらどうかな?と言われたのですが…

お礼日時:2016/12/27 08:38

安っす‼︎


大学卒業までザックリ2000万は掛かるっしょ公立でも。
どういう計算なのそれ。
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この回答へのお礼

つらい・・・

WXLさん
本当に安いですよね。
相手の給料から考えて(本当は三万くらいなのに)2万までしか払えないと言われまして、一括でもらう代わりに15000円の20年分です‥

こちらが弁護士を頼む費用がない事をいい事にこちらの要望は養育費一括でもらう事以外全て却下されました。

お礼日時:2016/12/27 08:36

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