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子供が交通事故にあい、病院通いをしていました。
6月の事故で、10月で通院もおえ
保険会社に提出するものを提出し、示談書が送られてきました。
示談書に署名捺印をし送付しました。
示談書に記載されていた金額が振り込まれていました。10月末でこの交通事故のことは終わったものと思っていましたが
3日前から、じゃんじゃんこの保険会社から電話がかかってきます。
おそらくですが
金額を間違えての返金請求のきがします。
それは、
子供は高校生なのですがアルバイトをしていました。
交通事故によりアルバイトにいけなくなり、本来ならアルバイトでもらうべき給与があり、その金額も保険会社より振り込まれていました。
が、1ヶ月もたってから、娘さんの休業損害の件ですが、
稼働日がぬけていたので勤務先に聞いてもいいですか?といわれました。
どうぞ、聞いてください
あれからさらに1ヶ月がたった今になってまたじゃんじゃん電話がかかってきます。
おそらく、休業損害の金額を間違えての返金請求だと思います。
入ったお金は子供に渡してしまい、娘はもうそのお金を使ってしまっています。
このような状況で、
返金しないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>示談書に記載されていた金額が振り込まれていました。


>娘さんの休業損害の件ですが、稼働日がぬけていたので勤務先に聞いてもいいですか

示談時に、あなたが提示した「娘さんの休業損害」の日数(金額算出)に誤りがあったのではないですか。

だとしたら、示談も錯誤による示談と成り得ます(端的には示談が無効)ので、返金しなければならないかもしれませんが、対応した方が良いでしょう。
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そりゃ返金せんとあきまへん。


そういう行動をやのぉ〜、詐取って言うんでっせ!
まっ!歴とした「法律違反」っちゅう事ですわ!
親のあんさんが「法律違反を見逃す」でえぇん???
子供教育に非常に悪い事でっせ!
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>示談書が送られてきました。



双方が判を押して合意してるんじゃないんですか?
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