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無職の時期の後1ヶ月だけ厚生年金に加入(同月得喪)しました。(※)

重複して国保を払っていた場合は、還付される制度がありますが、
国保はこの時期全額免除だったため、金額的には支払っていないのに
国保に加入できている状態です。

この場合、厚生年金分を還付請求できるでしょうか?

※2ヶ月勤務だったのですが、2ヶ月目に勤務日数が増えてしまい
 自動的に社会保険に加入されてしまい、これは解除などできませんでした。

A 回答 (3件)

>この場合、厚生年金分を還付請求できるでしょうか?


いいえ。
社会保険に加入の要件を満たしているなら、会社は社会保険に加入させる義務があります。
なお、国保からの脱退手続きをしなければいけません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
国民年金に加入して、重複した厚生年金を還付してもらうという説明を受けた上での質問だったのですが、少し調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/07 00:51

>加入(同月得喪)しました。



同月得喪の厚生年金保険料の扱いは平成27年9月までと10月からで異なります。
いつの取得でいつの喪失だったのでしょうか?
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平成27年10月分以降の厚生年金保険料は、同月得喪のときは、当月分を徴収しません。


一方、健康保険料・介護保険料については、同月得喪のときでも、当月分を徴収します。

◯月分、というのは、◯月に実際に納付した分という意味だとは限りません。
というのは、翌月に実際に支払われるお給料で◯月分を天引きするのが通常のやり方なので、ちょうど1か月ずれるからです。
そのため、ある月のお給料で実際に天引きされたのは何月分なのか、ということをしっかり把握して下さい。

また、全額免除になっていたのは「国保(国民健康保険)」ではなくて「国民年金」の保険料でしょう?
国保、と書くとぜんぜん別のものになってしまいますから、くれぐれも注意する必要があると思います。

平成27年9月分まででしたら、同月得喪であっても、当月分は厚生年金保険料が必要です。
ということは、その当月は、国民年金保険料の全額免除の対象でもなくなっています。
その場合には、厚生年金保険に入ることが必須になっているわけですから、当然、還付は受けられません。

逆に、平成27年10月分以降では、同月得喪のときは、当月分は厚生年金保険の対象ではありません。
言い替えると、国民年金に入って、国民年金保険料を納めないといけません。
ということは、ダブって厚生年金保険料が天引きされてしまったのなら、当然、それは還付されます。

ということで、いつの分の同月得喪なのでしょう?
もう少しわかりやすく、そのへんをしっかり書いたほうがちゃんとした答えが付くと思います。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただいてありがとうございます。
また、質問内容で足りないところや「国保」など用語の間違い、
回答していただける質問の仕方まで、ありがとうございます。

インターネットではじめて質問したのですが、
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/07 00:47

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