A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
アルバイト先で1月から3月までの源泉徴収票をもらいましょう。
そして12月31日現在勤めている会社で年末調整して頂きましょう。アルバイト3ヶ月の間に所得税を支払っていたら、そこで3か月間税金を納めていたら調整して頂けます。それが嫌なら確定申告しましょう。年末調整や確定申告は1月給与分から12月給与支払い分迄の所得を決定する事です。No.3
- 回答日時:
確定申告?必要ありません。
それは、
・同じ場所でバイトしている。
・勤労学生控除を申請していた。
・住民税…天引きされている。
といったことから、
バイト先で年末調整をしている
ということですよね?
それは確定申告をしているのと
なんら変わりありません。
>税金が払い戻される又は払わなければいけない、
>どちらなのでしょうか
どちらでもありません。
年末調整が終わっているので、
追加で他の収入や控除の申告が
ない限り、税金の払いや戻しは
ありません。0です。
試しに年明けにバイト先から
もらった源泉徴収票を元に
下記から確定申告表を作成
してみてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
納税額は0と答えが出るはずです。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>所得税と住民税は毎月給料から天引き…
住民税は前年所得を元に算定された確定税額であり、年末調整や確定申告とは関係ありません。
所得税は1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>150万を突破してしまいました…
突破したって、どこまで突破したのですか。
この種のお話は、数字を具体的に示さなければ的を射た回答はできません。
>税金が払い戻される又は払わなければいけない、どちらなのでしょうか…
給与が 200万あったと仮定して試算してみます。
基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当しないという前提であれば、103万円を超える部分の 5.105%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
当年分所得税です。
(200 - 103) 万 × 5.105% = 49,500円
この額より今年 1年で前払いした源泉所得税のほうが多ければ多い分だけ還付、前払いが少なければ少ない分だけ納税です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
先ず源泉徴収票を集めて(会社の経理からもらう)来年1月4日に更新される予定の「確定申告書等作成コーナー」から作成します。
提出は2月中旬(還付のみの場合2月上旬)https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
>税金が払い戻される又は払わなければいけない、どちらなのでしょうか
数字を入力すると自動的に計算されますからどちらかわかります。(入力失敗したら「戻る」で訂正できます)
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