父は脳梗塞で倒れ、6月末に癌で亡くなりました。
母とは離婚しており、父の相続人は子供三人です。
10年くらい同居していた女がいたのですが、父が倒れて亡くなるまでの間に、生命保険受取人(子供三人だったもの)と父名義のプラス財産を、女が女自身の名義に変えていたのです。
女に開示にすら応じません。
保険会社には「受取人にのみ情報開示します」と言われました。
建物などは登記簿を調べられますが、生命保険の名義変更の経緯さえ知ることができないのでしょうか?
又、この件の告訴の仕方を教えて下さい。
(相続放棄の延長申請はするつもりです)
No.3
- 回答日時:
参考情報として書いておきます。
不動産の所有権移転登記申請を行うには、権利者義務者双方から共同して申請することとなります。
たいていは、司法書士さんに依頼して登記しますので、「委任状」が作成されており、義務者(権利を失う側)=父についてはその意思確認を重視するようになっています。
弁護士さんもご存じだとは思いますが、登記申請書に添付された委任状に「誰が署名したか」ということも重要な証拠となるでしょう。
訴訟手続きの中で、この書面を確認し、また、登記を担当した司法書士に「父の意思確認」の詳細について確認することも行われると思います。
大変参考になる情報をありがとうございます。本当にありがとうございます。
難しい問題そうで、弁護士費用や心労が大きいでしょうが、haku-yさんや他の方々の情報を元に頑張ります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず第一に父の財産は、父が存命中は父の意思によって自由に処分することが可能です。
推定相続人のために残しておく義務はありません。
したがって、同居の女に意思に基づいて贈与等を行ったのであれば、正当な法律行為です。
これに反し、同居の女が「父の意思に基づかずに」勝手に行った行為であると証明できれば、これを無効なものとすることが可能です。
また、死亡前1年以内の贈与であれば、これを相続財産の一部と認定して、遺留分減殺請求にてある程度の持分を請求することも可能でしょう。
いずれにしましても、審判・調停・裁判という手続きを行って法廷にて請求しなければ応じてもらえないような状況のようですので、一日も早く弁護士に依頼することでしょう。
ご親切なご回答をありがとうございました。
父の意志ではないことを証明すれば良いのですね。
弁護士さんへ相談に行き、審判・調停の手続きを
取ります。
No.1
- 回答日時:
まず受取人指定の生命保険は相続財産ではありませんから、受取人以外には情報は公開されません。
また受取人は保険の名義人のみが変更可能ですから、お父様が書き換えた、あるいはお父様の同意があって書き換えたものと思われます。この点について疑惑がありお父様の意志に反した書換が行われているという疑惑をお持ちということでしょうか?
どうしてもということあれば、弁護士にご相談下さい。
ご親切なご回答をありがとうございました。
その同居の女は、父が加入していた生命保険の外交員・担当者でもあるのです!父の意志を偽造して名義変更は可能でしょう。
父の意志や権限を踏みにじられて悔しいです。
弁護士へ相談に行き、名義変更の日付や経緯を調べる努力をしてみます。
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