忘れられない激○○料理

診断書を証明として提出するよう求められました。原本か写し、どちらを提出すろのか教えてください。


病気で会社を休むことになり、上司に診断書の提出を求められました。その際、原本か写しのどちらを提出したら良いかを聞いたら、原本の提出を求められました。
原本でないと駄目な理由は聞くことが出来ませんでした。

そこで質問です。
私、個人的には、どちらでも良いと考えていますが、特に会社が、特別に休業保証をするために必要だと言うなら原本の意味も分かりますが、単なる休むという証明として提出を求めているなら写しでも問題はないかと思っています。
なぜなら診断書の料金は、個人的に支払いしているものだからです。一般論だとこういう主張になりますが、法律論だとどうなるのでしょうか?
詳しい方、いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (9件)

視点を変えて考えてみましょう。



従業員(労働者)としての貴方の義務は、労働力を提供することです。
また、会社には業務命令として業務を遂行させる権利があります。

当然、貴方には労働力の提供を「免除」して貰う権利があります。

それが有給休暇であったり「休職」であります。


有給休暇の申請においては事前申請が原則であり、会社側には時季変更権があります。
休職の申請においても「認めるかどうかは会社次第」です。


欠勤が何日以上になれば「休職」とするか?は就業規則に定められていると思います。
また、申請方法も同様だと思います。


原本でなければダメな理由はどこにもありません。

ただ、コピーはコピーでしかありません。

医師(病院)が発行した文書のコピーで、休職の正当性を認めろ!と言うには効力が弱いと思いませんか?
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会社が原本を確認して、念のためにコピーを取って保管する


原本は手続き終了後に貴方に返却される

これなら、コピーでも良いのだろうけど

最初からコピーじゃ、偽造されていないか確認出来ないでしょ
それだけ、信用が無いって事か

『診断書の料金は、個人的に支払いしている』
なんてことを言っている時点で、およそ想像はつく
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/07 10:38

どれくらい病欠したかはわかりませんが、診断書を求めるぐらい長期なら、素直に会社の指示に従っておいた方が、この場合は得策と思います。


もしかすると、診断書の内容によっては、病欠期間中の扱いが欠勤または有給消化ではなく、本当の意味での病気による欠勤。扱いともなれば、本給程度は支給してくれるかもしれません。
その辺のことが、病欠期間中のお給料はどうなっていたのかは明記されていませんが、診断書提出によってかかわってくるので、コピーよりもやはり原本提出の方がこの場合に限っては正しいと言えると思います。
その辺ことは、貴方を含めたここで回答する誰よりも、会社側の方がよく知っていると思うので、黙って原本を提出された方がよいと思います。
原本提出が心配であれば、コピーの方を自身で保管されていればよいかと思います。

後、数週間後に、何らかの手続きが終われば、診断書の原本は返却してくれるかもしれません。

他の回答者も言われているとおり、会社にはそれぞれ社内規約と言うのがあるので、それに沿った形での書類提出だと思うので、その指示に従わないということは、社内規約に従わないということで、会社にとってのあなたの存在イメージを悪くする恐れがあるので、ここは意地を張らずに黙って指示に従った方がよいかと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
原本は既に提出済みです。1週間程度の休養です。
色々な見解があって、とても勉強になります。そうですね。いちばんの根拠は就業規則に示されているかどうかだと思います。

お礼日時:2017/01/07 08:32

まさに「会社が法律」と言うことです。



会社の方から「写しで良いよ」と言われれば「良い」ですし、「原本で」と言われれば、それ以外に選択肢は有りません。
つまり「ハウスルール」だと言うことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/07 07:20

会社の就業規則に基づくものであれば、その運用も含めて、会社の判断、裁量によります。


上司の指示に従わないのはあなたの勝手ですが、懲戒解雇の理由にはなりえます。
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この回答へのお礼

そうですね。就業規則を下に考えるのがいちばんいいですね。

お礼日時:2017/01/07 07:24

医師法によって診断書は医師しか書けないとなっています。


医師しか書けないもの、となれば原本の事になります。
コピーはあくまでも複製ですから、そこに医師の署名捺印がなければ医師が書いたものにはなりません。
例えば複写式の契約書でも、それぞれ複写されたものにも捺印しますよね?
それと同じです。
複写されたものが正当なものだという証明がないものを提出するのは間違い、という事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2017/01/07 07:19

原本でないとダメです。

法律的にどうこうと言うより、常識かと。
なぜなら、原本でない場合、コピーしたものに質問者様が手を加えて改ざんする可能性があるからです。

これは会社と質問者様との間での「信頼関係」に関わる問題です。

コピーしたものを提出したら、せっかくの信頼関係が崩れてしまいます。

上司の方にも原本の提出を求められているということですので、原本を提出する以外の道は考えられません。
疑問なんですが、なぜ原本を提出することにためらいがあるのですか?

私なりにその理由を考えてみたんですが、精神疾患が原因の病気でない限り、原本を出すことに抵抗は無いと思うのですが、、、。

あとは、その診断書を他の用途(障害者手帳の交付や障害年金の診断書を提出するときに使い回したい場合)などですが、確かに診断書は高くて私も困っています。しかし、残念ながら使い回すのではなく、すべての用途に原本を使うようにした方が後々問題が起きなくてすみますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
個人的意見より法律的にどうかを知りたかっただけです。

お礼日時:2017/01/07 07:04

会社都合だったら、診断書を会社経費にしてもらったら

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/07 07:05

一応原本渡しかと?でも何でも提出する物はコピーか控えは取っ手置いた方が良いですよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/07 07:12

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