
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厳密には違いはあるのでしょうが,似たようなものです。
写しというのは写本のこと。全部を写したものを謄本,一部を写したものを抄本といいます。
一般的な写本は,現在はコピー機による複写が簡単にできるので大抵はコピーですが,それ以前では,図面類についてはトレーシングペーパーを使って写しを作成することもありました。カーボン紙を使った副本も写しと呼ばれますし,単に原本の内容を書き写したもの(写本)も写しといえます。
一般的に住民票と呼ばれる証明書は正しくは「住民票の写し」で,これは住民基本台帳の記載事項の一部を選択出力したものです(だから「写し」ではあるけど「コピー」ではない)。
それに対してコピーは,コピー機による複製を指すことが多いと思いますが,意味としては「元になるものを再現したもの」でしょうから(コピーバンドをイメージするとわかりやすいでしょうか),その意味においては写本と変わらないと思います。
契約書のコピーは,字のとおりコピー機を使って原本をコピーした複製を指し,写しは,カーボン紙を使った副本を指すのが一般的なように思われますが,コピーを使って写しを作ることを否定するものでもありませんので,コピーを写しということもあります。
なお,契約書の写しの意味で作った文書(副本)であっても,その写しに原本同様に印鑑を押してしまったりすると,税務の取り扱い上はその写しもまた原本扱いとなり,印紙税法の課税文書になってしまうことには注意が必要です。
No.5
- 回答日時:
ご質問の「写し」と「コピー」は同一の意味で使われていると考えられます。
日本語では、従来から文書などの複製(物)については「写し」と称しています。日本の法律を検索してみると「コピー」はありませんでした。例外として、関税定率法の中に「セルフコピーペーパー」という用語があるだけです。これは複数枚の紙が重なっていて、記入すると自動的に転写/複写されるものの一般名称です。「コピー」単独では見当たりません。
逆に「写し」は膨大な数になります。
そもそも、コピー(copy) は外来語で、写しや複製(物)という意味で使っています。また、完全に日本語化し日常語にもなっていますから、いまさら使用禁止用語でもないのですが、契約書なら法律との親和性を考慮し、「写し」にした方が無難でしょう。複写機も歴史的に最初は、アメリカの製品が日本に持ち込まれたこともあって、英語からコピー・マシンなどと言われたり、コピーという意味が一般化したので、今更禁止するなどとんでもない状況です。
コピー機械が生まれるまでは、すべて「写し」でしたからね。
カーボン紙だから「写し」で、複写機なら「コピー」という使い分けの議論は、現在は、そもそも無意味に思われます。使い分けしたいという思い入れは理解できますが、強く主張するには根拠が無く、個人の趣味の領域でしょう。
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ご回答ありがとうございます。
私の解釈では、
カーボン紙を使ったのも写しと呼ばれ,原本を書き写したものも「写し」といわれるということなので、
「写し」の範囲の中に複写機による「コピ-」も含まれてしまいそうですね。
ご回答ありがとうございます。
カーボン紙を敷いて書いたもの等が「写し」なんですね。
私の解釈では、「写し」の範囲の中に複写機による「コピ-」も含まれそうですね。