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初めまして☆ネットで音楽ファイルを公共へアップロードしたとして個人情報をプロバイダから裁判所命令?で開示されその後法律事務所から簡易書留がきて話聞きたいと言われました。私の名義でプロバイダ契約してるのですが見に覚えがありません。IPアドレスで割り出されてますからと法律事務所の人からゆわれたんですが、家族に聞いてもわからないと言われました。その場合見に覚えがなくても損害賠償請求されるのでしょうか?見に覚えがないし誰かも特定できないのでわからないで通りますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみにアップロードしたとされるのは3日で3曲です。

      補足日時:2017/01/07 15:38
  • 法律事務所は実在していました。周りに何人に聞いた所、売れない弁護士を使ってする詐欺ではないかとも言われています。それと私の友人がそのレコード会社の重役と知り合いでこの話をきいてもらったらそんな動きをしてるのはきいたこともないし、まして何百曲、何千曲アップロードしたら訴えられるのは可能性あるけど3曲では考えてにくいともゆわれたのでいままで放置してました。支離滅裂でごめんなさい。

      補足日時:2017/01/07 15:46
  • 著作権違反で言われているのは理解しています。ただ一年以上前の出来事を今になって言われています。その頃使用していたPCは買い換えてもうありませんので調べようがないです。

      補足日時:2017/01/07 15:49

A 回答 (3件)

ならば、その関係者にお願いして「法務部」で動いているのかを聞くべきでしょう。


その弁護士に会うときは、相談者も弁護士同伴がベストです。
ただ、簡単に詐欺とか決めない方がいいでしょう。
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https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htmリンク先は、全国サイバー犯罪対策室です。お近くの都道府県から進み、ご連絡ください。
必ず有線でしましょうね。すると相談に乗ってくれると思います。
PCは、電源切って、触らないでね、
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著作権法違反ですね。


まずは、その弁護士と話をしないとどうにもなりません。
相談者が、実際にしていないのであれば、使っているPCに履歴があるかの調査もしたほうがいいでしょう。
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