父親の相続を3年前に兄弟3人でしました。父の財産は土地以外全くないとの兄の言葉を信じ、実印の捺印と、署名をし、印鑑証明書を一通渡しました。
後日、法務局のその書類を見せて貰ったら、前に見ていない文章…「財産が他に出ても、私と妹は一切権利を放棄する」が、後刷りされていました。おまけに、書類の最上部に、我々が押した実印そっくりの捨印が有りました。これは、私文書偽造罪と、印鑑偽造の罪になりますか?兄は、父の通帳から、五千万円近く、父の認知症を良いことに、生前に引き出していました。(兄は父の生前後見人ではありません)…すべてちゃらにして、相続をやり直せない物ですか?
No.1
- 回答日時:
可能であれば文書偽造の裁判を経験した、または元裁判官、元検察官の事件に強い弁護士に相談しましょう。
お兄さんは、場合によっては相続権を失う事態になるので、必死に事実を否認するでしょう。
そこで、場合によっては裁判を起こして、その中で交渉すれば、お互いが納得できる金額で解決する可能性が大きいでしょう。判決で白黒つけずに、偽造された遺産分割協議書を抜きに話し合いで解決するのです。時間と費用がかかりますが、そこまでやられて泣き寝入りする必要はありません。
なるほど!です。弁護士さんが決まったら、その方向で進めた方が良いかもしれませんね。登記した司法書士に相談したら、この人放送局で、兄にすべて伝わったみたいです。司法書士は、「自分が関わったから、事実を知りたくて、書類持ってきた会計士に聞いてみた。私は仕事に命をかけてやっている。あなたこんな事して、お金そんなに欲しいのか?地方は狭いし、あなたの親戚は私の友達。話が伝わっても良いのか?私が話し付けてやる。」と、言われました。この人、地方の司法書士では、大御所らしく、恐かったです。…スミマセン!話はそれましたが、弁護士さん入れての話し合い解決で、宜しいのでしょうか?いずれにしても、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
やり直せます。
貴方は出来る限り、自分の手で必要な書類、とにかく何でも集めておきましょう。土地の登記簿謄本を、通帳の払出し証明、五千万は大金です。
貴方も全ての書類を自分の目でみて、納得して、押印、サインしなかったのはミスですね。
でも、まさか!ですよねぇ。
早く異議を申し立てましょう。
ありがとうございます!!。実は、大体の書類は集めたのですが、以前弁護士に相談したときに、偽の印は、捨印だけだったので、司法の効力無いかも…と、残念なお返事でした。手続きした司法書士を見つけて、手続きの時のことを聞き、兄に言わないように口止めしましたが、直ぐに、中に入った兄の相談役でもある会計士に話してしまったそうです。そして、そこから兄に伝わってしまっているみたいです。司法書士に聞きに行ったとき、「登記書類の写しを見せて頂いた」とのサ署名&捺印してるので、仕事としてやって頂いてるはずです。司法書士の倫理観って、どうなっているのでしょう?
No.4
- 回答日時:
その司法書士、会計士、とんでもないですね!
確かに捨印ならば、そこら辺で売っている印でも間に合うはずですし、重要ではないんでしょうね。
私も相続税の時、悪用はされませんでしたが、税理士に、必要なところはこちらにある判子を押しときますね、と言われた事があります。
司法書士はお兄さんとも繋がっているのかも知れませんね。
個人情報を漏らせば罪に問われ、資格停止、又は剥奪になると聞きました。
私は、揉め始めた時から知人の勧めで、ボイスレコーダーを持ち歩き、全ての会話を録音、電話も然りです。
結果、それがプラスになりました。
身内と言えども、ここまでさせるのかとショックでしたね。
最後は裁判で、話がまとまりました。
分割協議書にそれぞれがサイン、押印して完了。
ホント、相続は争続ですよね。
ありがとうございます!!。捨印は、実は、私の実印そっくりに造られた印なんですよ!遺産分割行儀書、法務局で見せてくれたのですが、戸籍謄本等の書類がないと開示してくれないので、偽の実印の捨印見つけたときは、ビックリしました。お金のために、そこまでするなんて…。
No.5
- 回答日時:
相続で問題になるのは、長男が昔ながらの考えで、俺が全部相続する!嫁に出た女は黙って従え!みたいになることがよくあります。
私の知人も昨年、相続で相談に来られ、長男と地元の公認会計士、JAが怪しい動きをしていたので、お世話になっている弁護士を紹介して処理しました。
弁護士が交渉と財産調査すると伝えて話が始まると手のひらを返したように、黙っていた高額の預金を開示して、相手側はしどろもどろでした。公認会計士まで、勘違いしていましたとトボけて詫びを入れてきました。
この時にまた「後から判明した相続財産は、長男が全て相続する!」との一文が入った相続財産分割協議書を作成してきたのです。
こちらの弁護士は、もちろんそんな相続財産分割協議書なんか認めない。あなた方はまだ何か隠していますね!と追求し、「後から判明した相続財産は、その都度、相続人で協議する。」との文言を入れさせました。
どうにか相談者の納得できる相続財産を確保することができました。後から出てきた時が楽しみです。
まず、地元の司法書士やら何やらは長男から金をもらっているのですから長男に有利なようにしますよ。
そのうさんくさい司法書士も弁護士が出てきたら太刀打ちできませんから、なんだかんだと脅して弁護士を依頼させないようにしているだけです。
知人も弁護士と一緒に、実家に交渉に行ったら、強気に出ていたタヌキオヤジどもの顔色が変わっていたと笑っていました。
あとは、あなたの覚悟、やる気だけです。親戚関係がギクシャクするのが、嫌なら長男側の示した案に乗っかれば良いだけです。多分、そのうさんくさい司法書士が絡んでいるので、あなた方も法律のプロたる弁護士を頼まないと完全に不利な立場です。いいようにやられてしまうでしょう。
長男側は、訴えることはしないだろうとタカをくくってると思いますから、裁判を起こすのも予想して対応しないとならないと思います。体力気力が勝負ですから、よく検討して臨んで下さい。あと、力量のある弁護士さんに出会えると良いですね。
お父さんからの最後のプレゼントですから頑張ってください。
ありがとうございます!!。どこにでも有る話みたいですね。我ながらお恥ずかしい限りです。騙されたのが悔しいです。やりすぎず上手く交渉してくれる弁護士さん見つけます。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
やり直せる可能性はあると思いますが、難しい部分も多いと思います。
素人では難しいと思います。弁護士でも、その手の問題に詳しい弁護士に依頼すべきだと思いますね。
このように書くのは、捨印は、修正のためにあるものです。
ですので、後刷りであれば訂正ではありませんよね。
捨印が偽造されたものとしても、その捨印が使われたことだけで遺産分割協議書等の書類すべてが偽造とまでいえるか疑問なのです。
あなたがどう思うかわかりませんが、私からすればいくら兄弟であっても実印の押印や印鑑証明が必要な書類において、あなた自身控を取らなかったことが問題です。同一の遺産分割協議書を補完しあう形で作成し、その一部について追記等があれば、日付と内容を見比べることで、偽造という主張がしやすかったでしょうね。
立場は違いますが、私の祖父が亡くなった際に、一緒に暮らしていた長男である叔父を信頼できず、長女である母の代理人として、独自に遺産の調査を行いましたよ。
だって、追記された文書なんてよくある形式です。
後から発見された遺産は、○○が相続する。なんてよく書きますからね。
手続き上便利ではありますが、高額遺産をこれで済まされてしまうと怖いわけです。
私が祖父の遺産を調べた際には、預金の取引履歴をとり、叔父の祖父が生前中の引き出しや死後の引き出しを発見し、長女である母や他の相続人から追及され、相続分の先取りとして処理され、円満であれば相続放棄したものについて、法定相続分に沿った遺産分割協議へと考え方が改まりましたからね。
ある意味自業自得の部分もあると思います。
ただそれだけで許せる行為ではないことも確かでしょう。
専門家の意見を聞くことをおすすめします。
当然そのようなことをされるお兄様でしょうし、既に使われ消費されてしまっている部分も多いことでしょう。不動産なども登記済みとなっていることでしょう。
これを覆し、取り返すともなれば、裁判などになることでしょうし、手続きも大変なことですからね。
手厳しいご意見、ありがとうございます!。なるほどですね。信頼して任したのですが、それがアダになりましたね。しかし、実印の偽造は、それ自体が法律違反ではないのですか??。印章偽造の罪…刑法 弁護士さんに相談します。
No.9
- 回答日時:
追記です。
私の意見は、あくまでもあえて厳しく書きました。
法律家ではない私が厳しく書いたため、実態と合わないかもしれません。
ただ、書面の有効性と印鑑の偽造の罪が同時に問われるのではなく、別問題として問われる可能性もあるという点、書類の有効性に影響のない、訂正に利用されなかった印影についての偽造が有印私文書偽造の刑罰の要件に該当するかも危ういかもしれないというつもりで書かせていただきました。
法律などで争う際には、あなたの立場での主張の法律構成をすることのほか、相手も当然逆の立場で法律構成により主張をしてくることでしょう。そのような場合には、相手の主張を否定するための法律構成による主張が必要になります。
厳しい意見も踏まえたうえで、法律のプロである弁護士に意見を聞き、計画的に行動する必要があるかと思います。
罪に問えても、遺産分割で取り戻せないとなれば、当初の目的を達成できません。報復の気持ちで処罰を求める勘定で別な判断で、刑罰を求めることもあるかもしれませんがね。
弁護士などは知識や経験を売る商売です。このようなサイトで、断定的な情報のみできっちりした法律論を駆使したアドバイスはしてこないことでしょう。いろいろな覚悟と希望をしっかりと把握したうえで、相談してみましょう。
皆様の色々なご意見は、困ってる私のために時間を割いて書き込んで下さり、大変ありがたく、感謝しております。ありがとうございます!!。ben0514様のご意見も、仰るとおりだと思いました。覚悟を持って、希望をハッキリさせて、弁護士さんにご相談したいと思います。
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補足Ⅱです。兄は、相続がおきた時(父が亡くなった時)には、既に認知症の父の預金を殆ど引き出していたので、税務署に、相続税を払っていません。我々兄弟3人の相続ですと、土地の価格(五千万円位)と預金等を合わせて、確か八千万以内ですと、相続税払う義務無いので、先に預金引き出していたのではないかとも思います。解決したら、相続税ちゃんと払いたいです。皆様が、真摯なご回答を下さり、本当に感謝しております!。ご多忙中、ありがとうございます!!。