電子書籍の厳選無料作品が豊富!

後見人の申し立てがあり現在はまだ選定されておりません。
その間に、当方の兄姉が母に遺言書等を書かせた場合は有効となるのでしょうか?
当方は、母の認知が病院にて診断される前に母より遺言書を書いてもらっております。
新しい遺言書の方が有効ということは理解はしておりますが、
現状で、後見人の申し立てをしている最中にするのもご法度と思っております。
また、後見人が選定されたあとに遺言書等を作成することはできるのでしょうか?
後見人の方が登記されてしまっていながら公正役場等で遺言書を作成するのもどうかと思っております。ただ、自宅にて母に遺言書を書かせることはできると思います。
初めての経験で、さっぱりわかりません。
アドバイスをいただきたく宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

後見人の制度と遺言書の制度は、別々のものでしょう。



後見人の選任が必要という判断になったと言っても、裁判所が認めるまでは、お母様の権利義務はお母様個人の判断で行えるはずです。
後見人が選任されたとしても、一時的に判断能力が戻り、戻っている間に被後見人が遺言書を作成したということとなれば、遺言書も有効と判断される可能性はあるでしょう。

どんな形で遺言書が有効な形となっていても、遺言書の作成時期において、判断能力がない、戻ることもないという意思などの判断が証拠として出されれば、遺言書は無効と判断されることもあるでしょう。

また、後見人が後見人の仕事として、被後見人の作成した遺言書の無効を訴えることもできるかもしれません。特に後見の開始がされた後の分については、可能なはずです。

近隣の公証役場に対し、お母様の状況の説明を行っておくことで、公証人自身が公正証書の作成時に本人の意思判断能力について慎重に確認してもらうことは可能かもしれません。ただ、相談していない公証役場へ行かれることもあるかもしれませんので、お母様の行動可能な範囲すべての公証役場に相談が必要かもしれませんね。また、公正証書となっていない自筆の遺言書であれば、相続開始後、遺言の兼任の際に無効であることを申し出ることも可能なはずです。認められるかどうかはわかりませんがね。

できれば、後見について詳しい弁護士や司法書士に相談されることをおすすめします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

裁判所が認めるまでは、
母の権利義務で行えるかどうかは、わかりませんでした。
ただ、兄姉等は認知症の薬も飲んでいるので主張すると思います。
当方も、この裁判所が認めるまでは?
との狭間がわかりませんでした。
また、母も足が悪いので公正役場に行くといっても自分一人ではいけません。
たぶん、近くのところに行くことになると思います。
その時はアドバイスをいただいたように対処したいと思います。
兄姉に関しては、当方が管理業務をしておりますし、
公正役場に出向いたとしても、事実上の財産(預金等)預け金が相当な額になりますし、
現在はできないと思っております。
ただアドバイスにもありますように、後見人が決まったら姉は兄(弟)に全部やらせるでしょうね・・・
当方から全部移行させると思います。
でも、後見人が決まったら、遺言書の作成は難しいですよね・・・
家庭裁判所に診断書の提出までし申し立てしたわけですから・・・

ここまで来たら、当方もジタバタする気もありません。
いくら兄・姉といっても無関係の人間関係になりましたので、
ほっておきます。

浅はかに決断した兄・姉に関しては自己責任にてそれなりの覚悟をしていただこうと思っております。

今回、母の高齢に伴い人間関係(金銭的も含め)皆さんの欲張りと、妬み・嫉妬がよくわかりました。

アドバイス・ご意見をいただき有難うございました。

お礼日時:2017/01/09 17:58

その間に、当方の兄姉が母に遺言書等を書かせた


場合は有効となるのでしょうか?
   ↑
書かせた、といいますが、本人が能力者であれば
有効です。



後見人が選定されたあとに遺言書等を
作成することはできるのでしょうか?
   ↑
勿論出来ますよ。



アドバイスをいただきたく宜しくお願い申し上げます。
   ↑
遺言は、遺言作成時、作成能力があれば
有効です。
後見人の有無には関係ありません。

ただ、認知症の場合、その遺言書を書いたその
時に、遺言作成能力が無かったことを立証
出来れば、その遺言は無効になります。

単に、認知症であった、というだけでは弱い
です。
認知症には色々な種類があり、段階がある
からです。

遺言作成時、能力があったかどうかが
問題になり、無効と主張したいのであれば、
主張するひとが、その無能力を立証しなければ
なりません。

これはかなり難しいですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

母は兄夫婦といっしょに住んでおります。
今回、兄夫婦が、母のボケを姉に主張したわけです。
この辺は、しらばくれるでしょうね・・・
認知症の段階ですが、かなり厳しい状況です。
一日一日と変化の日々です。
家裁に後見人の申し立てをし、
次に遺言書を書かせるとなると至難の業だと思っております。
少々、考えが甘いかもしれませんが・・・

現に、昨年の夏に母の物件を処分したときに、
姉は弁護士に相談までする人です。
当方が、無理やりに処分したせいになりました。
母とは、3年前から老朽している物件を立ち退きからはじまり解体工事・売却はすでに計画していたにも関わらずです。あやうく訴訟になるところでした。ただ損害賠償・違約金等を支払った場合は母が逆に負債を負うことになりますから・・・
そんなところで却下になったんだと思います。
当方も、そんな手違いはしません。
現に、当方が売却代金を使ってしまったら問題ですけど・・・
金銭の授与は、母の口座に入金してもらってますし・・・
きちんと会計士の先生にも見てもらっております。
今、昨年度の確定申告の決済をしている最中です。

一つ一つ計画していた最中の後見人です。
あと、やり残したことは、今年に全員の相続税をゼロにもっていこうと計画していたことが難しくなりました。

こんなことがあったので、ほかの人の面倒まで見れません。

皆様からのアドバイスいただき、有難うございました。

取り急ぎ、お礼まで。

お礼日時:2017/01/09 18:23

文章を読む限り、お母さんはそこそこ判断能力があるようですが、


後見が相当であると医師が判断したのですか?
それとも、保佐あるいは補助相当の診断が出たのですか?

後見候補者は誰ですか?兄姉のどちらかですか?

申し立て後にはあなたのところにも裁判所から照会文書が届くと思います。

申立が妥当であるか?候補者が妥当であるか?

ご自身の気持ちを裁判所に主張したらよいと思います。

お母さんにも、納得できない遺言書の書き換えなど応じる必要が無いと話しておくべきと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

後見人の申し立ては姉であり、家庭裁判所より同意書がきました。
特に反対する気もありませんでしたし、姉もそれ相当に医者の診断書等も提出していることと思います。
誰もが自分がなれるとは思っていないかと思います。仮に他の兄姉がなったとしても当然反対しますし、同じように当方がなったとしても反対されるでしょう。一人でも反対の人がいると後見人は無理と理解しております。
そんなこともあり同意書には、追記で利害関係のない方の選出を希望しますと書きました。
もうすでに乗りかかった船です。淡々と処理していこうかと思っております。
どなたに聞いても、兄姉にとってはメリットがないといわれました。
ただ、母の財産保全と(母だけの使用)兄夫婦は母の扶養になっているも同然で生活費をすべて母が出しております。今後は兄夫婦は厳しい状況になるかと思います。そして身上監護もお任せできるので、当方は実家から排除されてしまいましたが、内心ほっとしております。

皆様からはいろいろアドバイス意見をいただき有難うございました。

お礼日時:2017/01/09 17:09

文面からは、色々と込み入ったことは理解できています。


ですが、その時になって慌てて準備をしても手遅れで何もできないという事を今迄に散々みてきました。
注意していても、「そんなことあるわけないよ」と小ばかにされ、結果的には手遅れになり「あの時に、もっと言ってくれなかったお前が悪い」とかも言われたことがあります。
準備をしていれも、使う事がなければ万々歳です。
昔有名になった小泉元首相の言葉で「米百俵」というのがありましたが、正にこれに当てはまります。
肉親特に兄弟での争いは、お母さんに更に深い悲しみを与えることにもなります。
一応は、今の時点でその覚悟と準備だけはした方がいいかと思った次第です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびの、
ご回答をいただき有難うございます。

当方も、数年前に覚悟と準備はしてきたつもりです。
吉とでるか凶とでるかは、わかりませんが・・・

今では、自分自身を大切に残りの人生を過ごしていこうとまで思えるようになりました。

どうも有難うございました。

お礼日時:2017/01/09 14:16

基本的には、相談者の言う通りです。


しかし、新しい遺言状が作成された時点でお母さんの「認知症」がどうであったのかで争う事は出来と思います。
医師の診断の結果で、「正常判断が出来ない」となれば、新しい方の遺言状は無効であると主張できれば裁判所の判断も変わるかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

当方は、別に争いをしたいと考えているわけではありませんが・・・
兄・姉の今後の対応次第かと思っております。
今回の母の後見人については、姉が申立人でした。
母の面倒・世話に関しては長年にわたり当方がしておりました。
母の経営している賃貸業を含む全部です。
当方が、お金の管理もしていたこともあり、
最後は、当方の使い込みまであると当方の子供たちにもいうくらいの方たちですから・・・
母には後見人の話しをしたところ愕然とし、悲しんでました。
今後は母の気持ちまでも無視することになりますからね・・・
孫や、ひ孫ちゃんたちにも小遣いをあげたくてもできなくなってしまったこと、
そして父が亡くなって数十年ものあいだ働いてきたわけですから、
自分が頑張ってきたのに、自分のお金も自由にならないなんて・・・
姉・兄たちは、母が老いてから急変し、
今までずっと大変なことを当方に押し付けてきたわけですから・・・
今考えると当方は、まるで奴隷のように使われておりました。
母だけならともかく、兄・姉の家のことまでもです。
母は、そんなことを感じ取っていたのかわかりませんが、
早くに当方のことを心配して贈与やら遺言を書いてくれていた次第です。
子供を憎らしい親はいませんが・・・


当然、こんなことがあったわけですから、
ここ数年、当方は実家から排除・廃除されました。

今後は、後見人が入ったことで、
母のお金の管理と身上監護もみてくれることです。
悪いことばかりではないと思えるようになりました。

いつも、この場をお借りして皆様から相談やアドバイスをからいただきまして有難うございます。

取り急ぎお礼まで。

お礼日時:2017/01/09 12:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!