少し前にできたばかりの新事業者で、従業員が正社員6名の会社です。
設立後3ヶ月間、社会保険・厚生年金の加入がなかったので、最近加入させてもらいました。
しかし「これ以上会社が負担できないから、事業主負担分を個人負担してほしい」とのことで、基本給から事業主負担分を削られることになりました(すなわち事業主負担分は基本給を下げて支払い、個人負担分はそのまま給与から差し引きで、会社から出るお金は今まで通りということ)
こんなの納得いきません。
希望しないなら社会保険も厚生年金も加入しなくてもよいとのことですが、パートでもないのに個人の都合だけで自分だけ加入しないなんていうのは不可能ですよね?
また、ローテーション勤務の関係で、週3~6日(10~44時間)と勤務が不規則なのですが(月だと15日~25日、140~160時間勤務)、「週20時間切る週があると厚生年金に加入できない」と会計士の方が言っていますが、本当ですか?
いろいろ調べても判らなかったので、何とか経営者に改善してもらえないか、よい方法を教えて下さい
No.4
- 回答日時:
#1です。
>雇用契約は結んでいませんし、月給制なので毎月一律いくらで、明細にも収入欄は固定給いくらのみ記載されています
雇用契約はなく、月給制ですか。
社会保険に加入前と、加入後での差が見つけづらくなってしまいますので、なかなか厳しいですね。
正社員にしたから社会保険に加入させたと言われれば、場合によっては給料が下がることもありえますから。
あとは、労働基準監督署に給料が不当に引き下げられたと言う訴えしか出来ないでしょうね。
はたして、監督署がそれだけで動いてくれるかどうか・・・
なんか、用意周到に計画されているような印象を受けますね。専門としている方がグルになっているような印象です。(会計士?)
No.3
- 回答日時:
#1です。
>加入月から明らかに基本給がダウンしているので、それで証明になるのでしょうか?
というよりも、雇用契約上はどのようになっているかがわかれば、実際の賃金と契約上の賃金の差がわかります。
もしくは、給料明細に時給単価と勤務時間が記載されていませんか?
>私の部署では3人の内2人勤務で、日勤2人(7.5時間)で1人が休み(土曜日は4時間で2人)のローテーションで、週に2~3日程度休み
この場合は、やはり1日あたりの勤務時間の平均を算出しないとなんともいえません。
もしくは1週間単位で一般社員の4分の3以上の勤務時間であるかどうかとなります。
>違う部署は3人で日勤(6時間)1人、午前勤務(6時間)1人、午後勤務(6時間)1人のローテーションで、週に1~2日程度休みといった感じの勤務です
この方たちも本来であれば社会保険に加入しなければならないのではないでしょうか。
一般社員が1日8時間勤務だとして、その4分の3以上ですから、1日6時間だと4分の3以上になります。
>たまたま月の前半に休みを取って週20時間を切り、後半は休みをなくして週48時間勤務していたとしても、ダメなんですか?
通常勤務した場合に、一般社員の4分の3以上の勤務実態である場合は、社会保険に加入しなければなりません。
休みがたまたま多かった場合は、算出する基準にはしません。
でないと、休日の多い月(ゴールデンウィークや年末年始)は、加入しなくても良いことになってしまいますから。
今現在の経済情勢では、こういった違法なことをしてでも、会社を存続させたいという事業主が多々見受けられるのが、現状です。
#2の方の回答のように、最初に労働基準監督署に相談されるのもよろしいでしょう。
この回答への補足
たびたびありがとうございます
>雇用契約上はどのようになっているかがわかれば、実際の賃金と契約上の賃金の差がわかります。
もしくは、給料明細に時給単価と勤務時間が記載されていませんか?
雇用契約は結んでいませんし、月給制なので毎月一律いくらで、明細にも収入欄は固定給いくらのみ記載されています
社会保険は全社員「事実上、全額個人負担」で加入しています
が、私の部署の3人だけに「この勤務体制では厚生年金(正しくは雇用保険ですよね)に加入できない」と先日言われました
勤務の体制が少し異なるだけで、月の勤務時間は私の部署の方がトータルでは多いです
みんな正社員なのですが、勤務の組み方で、こんなことがありえるのかと納得できないのです
No.2
- 回答日時:
たまたま事業主の言い分では「事業主負担の社会保険料を社員にもってもらう」という言い方になっているので、社会保険の方から見た話になっていますが、この不景気の世の中、きちんと保険料を納めている事業主も、ある意味立派です。
(気持ちを逆なでしたらごめんなさい)この問題は、見方を変えると「労働契約時の賃金」が不当に減額されている話になります。
ということで、社会保険事務所よりもまず労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか?
そして、あなたは即時に会社を辞めることもできます。
ただ、「給料をまともにもらっても、会社がつぶれた」ということにもなりかねない話ですから、やはり「どちらをとるか」という話になりそうですね。
質問者の方には大変気の毒ですが、「そういう会社だった」とあきらめる必要もありそうです。
話は変わりますが、社会保険に入ったときからすでに賃金が低くなっているのであればもしかすると「健保・厚年保険の取得時訂正」の必要がありそうです。そうすれば少しは保険料も安くなるのではないでしょうか。
sasurai2004さん、ありがとうございます
確かに全額個人負担でも入れてもらえるだけありがたいかもしれませんが、今まできちんとした所でしか働いたことがなくて、「こんなんでいいの?」と疑問に思っていたので。。。
不当に減額は、採用時に雇用契約を結んでいないので、証明できないですよね?
まぁ、そういう会社だったと諦めるしかないのですかね
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、パートやアルバイト、派遣社員であっても、下記の条件が満たされれば、社会保険に加入しなければなりません。
1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上
2.1ヵ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上
となっていて、この条件を両方満たしていて、なおかつ2ヵ月以上雇用される場合は、社会保険に加入しなければなりません。
会計士さんのおっしゃる「週20時間切る週があると厚生年金に加入できない」というのは、おそらくですがこの条件のことをおっしゃっているのではないかと推測することもできますが、週20時間以上であるというのは雇用保険に加入する条件に当てはまりますので、おそらく雇用保険の加入基準を行っているのではないでしょうか。
社会保険については、一般的にこの4分の3を下回る週があったとしても、ほかの週も含め、平均して4分の3以上であれば社会保険に加入しなければならないこととされています。
でも、事業主のやっていることは、完全なる法律違反ですね。
健康保険法から抜粋しますと、
第161条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。
となっていて、厚生年金保険法から抜粋しますと、
第82条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
となっています。
必ず事業主は、保険料の半額を負担しなければなりません。
社会保険事務所に給料明細書を持参して、申し立ててください。
場合によっては弁護士に相談すると良いでしょう。
もっとも、コトを荒立てたくないのであれば、事業主にそれとなくこの条文のことを言ってみるのも良いかもしれません。
これくらいで、保険料を負担してくれれば良いのですが・・・。
この回答への補足
追加補足です
現在2部署あり、私の部署では3人の内2人勤務で、日勤2人(7.5時間)で1人が休み(土曜日は4時間で2人)のローテーションで、週に2~3日程度休み
違う部署は3人で日勤(6時間)1人、午前勤務(6時間)1人、午後勤務(6時間)1人のローテーションで、週に1~2日程度休みといった感じの勤務です
で、違う部署の勤務体制なら、保険の加入には何の問題もないとのことで、今の勤務体制なら加入できないと言っています
たまたま月の前半に休みを取って週20時間を切り、後半は休みをなくして週48時間勤務していたとしても、ダメなんですか?
判りにくいかもしれません。すみません
早速のご回答ありがとうございます
給与明細では既に事業主負担分を差し引かれた金額が基本給となっているので、表向きは何の問題もないようにしてありますが、加入月から明らかに基本給がダウンしているので、それで証明になるのでしょうか?
また、雇用保険の関係ですが、週20時間を切る週があると加入できないのですか?
たまたま休暇を取って(有給休暇は存在しないので、ローテーションを調整して)週に1日しか勤務しない日があったのが引っかかるといわれまして。
普段はだいたい週に7.5時間勤務が3~4日、4時間勤務が1日程度といった勤務なのですが、ローテーションですので、都合に合わせて勤務しているため、まちまちなのです
たびたびすみませんが、アドバイスをお願いします
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