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昨年9月頃に身体障害者1級と成ってしまい、大変生活に困窮している状態です。

以前は厚生年金に加入していましたが、現在は国民年金に加入しています。
この様な自分ですが、厚生年金の障害者向けの年金を受給出来るのでしょうか?

また、その様な制度が有るのでしょうか?
有るとしたら、受給資格など有るのでしょうか?

知っている方がいられましたら教えて下さい。

A 回答 (5件)

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厚生年金の障害年金と国民年金の障害年金、


少し違いは有るものの、
質問者さんが、加入してた時期の年金に申請する事で障害年金の申請が出来ます、どう言う等級での給付に漕ぎ着けるかは相手の判断次第です、

問い合わせ先は、厚生年金なら年金事務所、国民年金なら最寄市役所の年金課です。
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身体障害者手帳の等級と障害年金の等級・受給の可否とは連動しませんので、十分な注意が必要です。


障害を負った理由が病気による場合は、「手帳が◯級になってしまった」という結果は無関係です。
そうではなく、障害のそもそもの原因となった病気などの初診日がきわめて重要なのです。

障害年金でいう初診日とは、障害年金を受けようとする障害のそもそもの原因となった病気などのために医師または歯科医師の診察を初めて受けた日をいいます。
初診当時のカルテが現存していることが原則で、初診時医療機関からその日時を証明してもらわなければなりません(受診状況等証明書という障害年金専用の様式があります。)。

その日時が証明されると、ほぼ自動的に、受けられる可能性のある障害年金の種類が確定します。

その初診日のときに国民年金だけにしか加入していなかった場合は、障害基礎年金だけです。
2級または1級(1級が最も障害が重い)があります。
障害厚生年金とは異なり、3級が存在しません。
そのため、障害年金でいう3級に相当するような障害の状態であったときでも、障害年金はゼロです。

一方、厚生年金保険に加入していた場合は、障害年金でいう3級(手帳の3級とは全くの別物。以下同じ。)に相当すれば障害厚生年金のみ、2級または1級(1級が最も障害が重い)のときには併せて障害基礎年金も支給を受けられます。

障害基礎年金や障害厚生年金でいう障害の級の内容は、障害ごとに、国民年金・厚生年金保険障害認定基準というもので非常に細かく定められています。
日本年金機構のホームページ上で誰でも閲覧できますが、内容は難解です。

初診日当時に加入していた公的年金制度の種類(国民年金/厚生年金保険)を確認したのち、次に、保険料の納付状況を満たしているか否かを調べてゆかなければいけません。
初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料。以下同じ。)の未納が全くないか、あるいは、20歳以降(原則)から初診日のある月の2か月前までの公的年金制度強制加入期間(月数)の3分の2超が保険料納付済である、ということが必須条件となります。
この納付状況のどちらかを満たしていないときは、どんなに障害が重くても障害年金は受けられません。

最後に、初診日から1年6か月経過時点(原則)での障害の状態を調べます。
というのは、この日を障害年金の制度では障害認定日というからです。
障害認定日の障害の状態が、上述した障害認定基準を満たすようであれば、ここでようやく受給できる可能性が見えてきます。

障害認定日の障害の状態が基準を満たさないようであれば、障害認定日以後、65歳の誕生日の前々日までに限って、障害年金を請求できます。
但し、その日までに障害認定基準を満たせるような障害の状態に至ることが前提です。至ったときに、初めて請求することができます。

問い合わせ先は、障害基礎年金・障害厚生年金のいずれでも年金事務所(日本年金機構)です。
但し、請求関係については、障害基礎年金だけのときには住所地の市区町村役場の国民年金担当課です。障害厚生年金のときは最寄りの年金事務所となります。

概要は以上のとおりです。
実際には非常に細かい流れとなりますので、ご質問の内容だけでは何とも申しあげられません。
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既に詳細な回答がありますが、私が障害厚生年金を受給するまでの流れを回答させて頂きます。


2011年8月下旬に障害の原因となる病を発症(当時は会社員)
    三日後に救急搬送されそのまま入院→初診日
2011年11月中旬にリハビリ専門施設に転院
2012年5月中旬にリハビリ専門施設を退院(障害が残ったので依願退職)
2012年6月下旬に夫の異動に伴い引っ越す
2013年1月初旬に引っ越し先で受診した病院の医師より、障害者手帳と障害年金の申請を勧められる
2013年3月初旬に年金事務所で申請書類を提出し受理、その日が障害認定日となる
2013年9月中旬に日本年金機構から裁定決定通知書が届く

肝心なのは初めて診察を受けた日に厚生年金に加入していたか?です。
私のように在職中に発症した病が原因の場合は資格があります。
トライされてみては如何ですか?
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NO.4です。

以下を訂正します。
【誤】2013年9月中旬に日本年金機構から裁定決定通知書が届く
【正】2013年6月中旬に日本年金機構から裁定決定通知書が届く
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