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すいませんが以下の質問に回答いただけますようお願いします。
携帯電話の発信履歴明細書はNTTの場合、月額100円で請求できます。
配偶者が保険証と委任状(勝手に作成)を持って申請しました。
NTTに問い合わせたら「本人の承認がいりますが例外で認めた」とのことです。
このように「委任状を本人の許可なくして使用した」場合の法的措置はあるのでしょうか?
また、認められる例外等があれば教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

有印私文書偽造(刑159)は刑法の体裁の上で、窃盗などの財産罪と違い、文書の社会的信用を害するという社会的法益を侵害する犯罪と位置付けられています。

このため、親族免除の規定はありませんし、親告罪すらありません。しかし、事件の性質上、告訴されましても起訴猶予以外には考えられません。
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この回答へのお礼

勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/27 22:55

勝手に不動産を処理したなどの悪質なものじゃない限り、多分、話し合いを求められると思いますよ。

裁判所などに言っても。。。刑事告訴・民事告訴の前にですね。。。
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 委任状が偽造と判明したわけですので、NTTに対して、以後、「私は明細の送付を希望しない」ので、を送付しないように請求できます。

既に送付した分につきましては、NTTに、偽造であると信じるにつき過失はないものと思いますので、慰謝料の請求などはできません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
NTTには昨日、回答いただいた内容で処理しました。

すいませんが「有印私文書偽造は配偶者にも適用されるのでしょうか? 」
についての回答があればお願いします。

度々お手数ですが宜しくお願いします。

補足日時:2001/06/27 01:24
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三文判でも印鑑は印鑑ですから、当然に委任状としての効果があり、有印私文書偽造ら当たります。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
有印私文書偽造は配偶者にも適用されるのでしょうか?
また、それを信じて申請を受理してしまったNTTにも責任は問えるのでしょうか?
NTT側にも過失があると思うのですが...


大変申し訳ありませんがご回答お願いします。

補足日時:2001/06/27 00:26
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印鑑を使っていたら有印私文書偽造ですが?



第159条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#159

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
この場合の印鑑というのは三文判でも有印私文書偽造となるのでしょうか?
委任状を確認していないのでなんとも言えませんが印鑑のない委任状はあるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。

知りたいのはいかなる理由があっても配偶者であれば本人の承諾なしに委任状を作っていいのかと言うことです。
参考URLありがとうございます。勉強します。

補足日時:2001/06/26 22:46
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