
相続人は50代の夫です。相続人は夫以外に、夫母、夫の兄、妹の計4人です。
夫実家は義父が数年前に死去。義母一人暮らし。
駅前一等地、先祖伝来の広大な土地です。数字はぼかして書きます。
先日いきなり役所の「滞納債権整理回収室」から特定記録郵便封書が届きました。
内容が実家の固定資産税滞納(△△年間)の一覧、計うん千万以上。
相続人4人に支払い義務発生の知らせです。
相続放棄していれば、支払う必要はないと書いてありました。
請求書ではなく、現状のお知らせと言う内容でした。
義父死去の際、私の知る限り、夫は相続の法手続きは一切していません。
夫以外の相続人が相続したのか、相続放棄したのかも知りません。
夫実家のことですので、妻は口出し厳禁と
相続がどうなったのか、聞くのを自戒していました。
また、夫は隠し事をする人ではなく、相続について何かあれば私に話す人です。
表題には都合上「相続人」と書きましたが、
相続の手続きもしていないし、相続放棄の手続きもしていない、
宙ぶらりんのままなのが現状です。
今回の件での夫の話によると、
「母親や兄貴(目上の人間)が相続の話をしないのに、俺から話すことはできない。」と
言う考え。
夫の意思は借金は相続したくない。(誰だってそうです。)
母親には常々そう言っているから、母親も考えてくれてる。大丈夫。
相続放棄するならする。(でも死後数年で、その期限は過ぎている。)とのこと。
夫は相続や遺言といった分野が苦手です。
まあ、得意な人はいないと思うのですが。
義父死去後、たとえ苦手であっても現実問題解決のためにと、
私は相続の本を買ってきて渡しました。
夫は一読はしたようですが、相続の煩雑さにますます問題を避け、
具体的行動は取っていません。
誰かが(夫の中では母親か兄)具体的に「こういう書類作ったから、ハンコ押せ。
こういう話をするから集まれ」と指示があれば動く気持ちはあったようです。
しかし、結局指示が無いから数年放置です。
夫は催促に対し、
「実家の家と土地を売って、税金を払うしかない。売ったら億以上は必ず入るから、
母親の新しい住まいも用意できるはず。」と皮算用しています。
私の懸念。
売るにしてもまずは、税金滞納を解消しないと不動産は売買できないのでは?
一等地ですぐに売れるだろうが、足元見られて安く買いたたかれるのでは?
それよりも、差し押さえで一銭も手元に残らず、家も土地も国に渡し、
老母が、家を失くしたらどうなるのか?
(きょうだい皆、狭い賃貸住まいのサラリーマン。
夫実家だけが広い家広大な土地です。物理的に義母を引き取れる人はいません。)
家と土地よりも現金が先!と我が家の財産や貯金が、口座凍結で差し押さえられるのでは?
(差し押さえの紙が家財に貼られていく様子を想像中)
上記の事柄が、詳しい人にお尋ねしたいことです。
この後どういう流れになるのでしょうか?
私の実家の事なら、私自身が率先していくらでも動くのですが、
それが出来ない、立ち入れないので、戸惑うばかりです。
夫は「近々、実家に行って母親に聞いてくるわ~。そのうち兄貴から連絡あるだろ。」と
表面ではのんびりしているように見えます。
私の手前、そう見せているのかもしれませんが。
私が寝込む程の心労を抱えているのは、謝罪し労ってくれています。
私は外野ですが、役所の無料法律相談に行って、知識を得ることも考えています。
私に出来ることは、他にはありませんか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「なお、この3か月の期間を経過した場合にも、例外的に相続放棄の申述が認められることもあります。
この例外的な事案に関して、(負債を含めた)相続財産が全く存在しないと信じ、そのように信じることに相当な理由があるときに、3か月の期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常認識し得るときから起算すべき、とする最高裁判所の判例(最高裁第二小法廷昭和59年4月27日判決)があります。」
と記述があります。
法テラスの記述ですから信頼できます。
「存在を認識したとき」に市税当局からの「被相続人が滞納してるので、相続放棄をしてない場合には納税義務が承継される」旨の通知を受け取ったことが該当します。
それ以前に相続人が被相続人の滞納状態を知ることはないからです。
「親父が死ぬと私が推定相続人なので、税金を払わないといけない。親父の滞納の有無を教えてくれ」と当局に聞いても守秘義務があるので教えてくれないからです。
滞納税の徴収のために、推定相続人に「もしもの事(本人の死亡)があったら、あなたが納税しなくてはいけないのだから、立て替えて払ってくれませんか」という打診があったとしても、それは「滞納があることを知った」日とはなりえません。
理由は、推定相続人は、相続発生すればすべての財産を相続することは、法律で決められてる事であり、当然なことであり、徴収吏員が支払を請求したにしても「法的に納税義務がある者に請求した」のではないので、法律行為としてなりたっていないからです。
本例でも国税通則法第5条による納税義務の承継通知が発送されて、初めて「滞納があることを知った」と言えるのですが、市当局がそれに先んじて、相続放棄をしてるかどうかの確認をする意味もあり、お知らせ的な文書を発送したのだと思います。
法的な通知行為として発送してるのでしたら、国税通則法第5条により納税義務が承継されてるので、いくらいくら納税するようにと具体的な数字が記載されてます。
受け取った「市からの通知」の法的性格判断は別として、滞納市税があることを知ったのですから、相続放棄をする手続きを開始なさるのがよろしいと思います。
No.4
- 回答日時:
相続人である4人が誰も真剣に考えてないことがネックですね。
相続が発生すると、その時点で被相続人の財産はすべて法定相続人に相続されます。
いっぱんに「まだ相続してない」というのは「遺産分割協議が整ってないので、相続人に名義変更がされてない」状態をいうわけです。
一等地の不動産を持ってるというのにのんびりしてるにもほどがあると、第三者ながら感じます。
やるべきことは
1 遺産の書き出し
プラスの財産とマイナスの財産全部です。
2 遺産分割協議
3 相続税の申告義務があるなら申告して納税する。
4 遺産の名義変更
まったく手続きがされてないのは、相続人が「どうにかなる」と考えられてる人ばかりなのかもしれません。
これは他人が口を挟むことはできない状態なのです。
相続人の奥様の立場では、それこそあれこれと口を出すことはご法度なのでしょう。ご察しします。
相続の放棄ができないと決めつけられてますが、滞納税があって「相続放棄をしてないならば支払い義務がある」という通知を受け取った日から3か月以内なら、家庭裁判所で相続放棄の申述書を受理してくれる可能性があることを知ってください。
これは、法的には「3か月」と決められてる相続放棄申述期限ですが、この期間が過ぎてから債権者から債権請求がされた場合にはどうにもならないのでは、法律で相続放棄を認めてる趣旨が失われてしまうという理由で、最高裁判例で「債務があることを知った日から3か月間は相続放棄の申述ができる」とされ、実務的にもこれに従って処理がされてます。
つまり、相続発生してるが、どれほどの債務(滞納税金も債務です)があるか不明なので、遺産分割協議もしてないし、もちろん相続放棄の申述もしてないというケースで、債権者(税務当局も税という債権の債権者)からの連絡が来て初めて「税金の滞納があることを知った」場合などは、知った日から3か月間、相続放棄の申述ができるというわけです。
相続放棄を認めてもらえるかどうかは別問題です。
何千万円という滞納を残した方を悪く言うのはいけませんが、どうにかなると思っておられたのでしょう。
その方の相続人ですから「どうにかなるDNA」が引き継がれてるかもしれません。
これはなんとか動いていただかないと、どうにもなりません。
法定相続人に納税義務は承継されてます(国税通則法第5条)ので、相続不動産を誰のものにするかどうかは無関係で、各人に納税義務が発生します。
不動産を差し押さえて公売するよりも、各人の預金などを差し押さえて取立する方が容易ですから、税務当局はこれを選択するでしょう。
このような問題は、まずは税理士に相談をしましょう。
遺産をどのように分割するに争いがあれば弁護士ですが、その前に「何をどのようにして処理をしていけば良いか」の道先案内人として税理士が最適です。
その理由は、不動産の相続税評価は税理士が専門であること、相続税の問題、滞納の問題も税理士しか代理人になれないからです(弁護士は税理士業務をすることができますので、税務代理人になれますが、こと相続税に詳しい弁護士は全国でも稀有です。彼らは争いを解決することが専門で税法の専門家ではないからです。滞納税金を残して死亡した場合の納税義務の承継がされた場合には、税の話ですから税理士が最適です)。
でも、旦那様や他の相続人のけつに火が付かないと動かれないかもしれませんね。
そのときに、相続放棄の期限が切れてしまってると、動きが取れないですね。
なんとか「まだ、相続放棄ができる」と説得なさるしかないでしょう。
ご回答を頂き、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
相続については、あなた様が書いてくださったような状態で、
7年時間経過していると思います。(なんの話し合いも一切していない。)
夫の母親は滞納や借金については把握はしていると思いますが、
少なくとも夫は知らずにいました。
母親には「借金は嫌だから。」という事だけはいつも言ってあったらしく
=だからおふくろはちゃんとしてるよ。大丈夫!と言う思考です。
税務局は差し押さえの際、現金や給与から押さえるという事は、
夫に言いましたので、
きょうだい同士で事の把握をしようという、話にはなりました。
まだ相続放棄が出来るという可能性については、
夫に話してみます。
詳しく教えて下さり、ありがとうございました。
何度も読み返し、それを元に自分でも調べて夫に伝えます。
夫には固定資産税滞納について、事の流れや仕組みを説明したサイトを教えていますが、
果たして見たかどうか・・・。
DNAについては、確かに「なんとかなる」といつも言ってます。
夫自体は実家の土地財産に興味が無く、放棄放棄と言っています。
ただ自分で働いてためたお金が差し押さえになるのは、困ると言っていましたが、
私程困っている気配がありません。
(私はショックで寝込んだのに、夫は布団に入って3秒でスヤスヤ。元気です)
余計な情報ですが・・・。
本人たちにもっと危機感を持ってもらうように仕向けます!!!!
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
相続税は納税されていないのですか?
当然法定相続人なので、義務がありますが。
放棄したのであれば、支払い義務の発生通知は来ないかと思います。
滞納扱いで、延滞金を払わなければいけないのでしょうね。
相続は、プラスもマイナスも含めて相続です。
自分だけ借金はしたくない、は通らないです。それなら放棄。
お母さんには50パーセント、残りを四人でわけるのですから、集まって話しをしないと、皆さんどんどん延滞金が上乗せされますよ。
早速のご回答、有難うございます。
夫は「相続放棄する。」と言い、(私は今更不可能だと言いましたが。夫はスルーしました。)
「相続はとっくに放棄したから。」とは言っていませんので、
まったく夫実家一族は相続について何もせず、放置のままです。
相続が済んだら、相続税の通知が来るはずですが、それもないままです。
義母は折に触れ「(お父さんがいない後の)家のことはきちんとしてるから。」と言い、
敷地内に住む義妹が、義母のお目付け役として、
事務的な事は引き受けてくれていましたので、
夫もまったく実家の問題に関わろうとしませんでした。
私はこういう長期滞納問題や、相続がまったく動いていない事に、強い衝撃を受けています。
義母に50%支払いと言っても、現金は家を売らないとありません。
残り3人で支払いも数百万単位で、さらに相続税。
それを考えると、食事ものどを通らず、眠れません。
延滞金がどんどん増えるのは分かりますので、すぐにでも話し合い行動を起こしてほしい。
強く言ってみます。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
まず、財産があることを知っていた以上、死後3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所に行っていない限り、「相続は既に行われている」のです。
(期間経過後の相続放棄が認められるのは、「なにも財産がないと思っていた」場合だけです)
現状、名義は亡父殿のままでしょうが、法的な所有者は現状は亡父の法定相続人の共有となっています。
もちろん、これから遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成して、法務局で「相続による名義変更」をすることも可能ですが、現状では、夫殿もその物件の所有者の一人(持分は1/6)であり、したがって現状は納税義務があります。
相続放棄はもうできません。
遺産分割協議で夫の持ち分をゼロにすることは可能です。
自治体からのお問い合わせは、名義変更は済んでいないが「法定相続人の共有になっているのか、あるいは、実はなんらかの話し合いが行われていて特定の相続人がいるのか」の確認です。
たとえば「実は母がすべて相続したツモリになってます」といえば、名義変更のお勧めと共に、滞納税の請求が母上にいくことになります。
固定資産税以外に、駅前一等地で広大な面積でしたら相続税の問題があります。
両方の面で、税理士さんに相談することをお勧めします。
>売るにしてもまずは、税金滞納を解消しないと不動産は売買できないのでは?
> 一等地ですぐに売れるだろうが、足元見られて安く買いたたかれるのでは?
>それよりも、差し押さえで一銭も手元に残らず、家も土地も国に渡し、
>老母が、家を失くしたらどうなるのか?
ムダに心配しすぎです。
税金の滞納問題と土地の売買は関係ありません。
すぐに売れるから一等地なんです。足元を見られて買いたたかれるのは一等地ではありません。
差し押さえは、滞納税金・延滞税の金額が上限です。
なにもかもを持っていくわけでもなんでもありません。
競売に掛けられても、納税分を引かれた差額は返金されます。
実際に価値ある資産があるからそのうちのごくわずかの比率の額を納税するわけで、手元にはそれなりのものが必ず残ります。(家を失うなら、代わりに金銭が手元に残る)
なお、この問題を放置するとお役所は後処理が面倒な「土地」を差し押さえるのではなく、夫殿(母上、ご兄弟)の「現預金」を差し押さえます。
放置するのは得策でないことはしっかり理解しましょう。
早速のご回答、有難うございます。
「法定相続人の共有になっているのか、特定の相続人がいるのか」の確認というのは、
大変よくわかりました。
おっしゃる通り、夫は今更相続放棄はできないし、
相続税や相続分の固定資産税納税義務が発生するのは、当然だと思います。
不動産売買と滞納は関係ないとのこと。
売買可能なのですね。他にも無駄な心配点がわかり、安堵しました。
しかし、役所が不動産より現金を先に抑えるという懸念は
的中ですね。私は実はそれを一番心配しています。
便宜上夫名義の貯金ですが、実際は二人で稼いでコツコツ貯めたものです。
心情的に納得できませんので、それだけは阻止したいです。
早急に親きょうだい、対策を立ててもらうよう、
強く話してみます。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
とっても長い文章ですのでサッと流し読みさせていただいた程度ですが。
。。具体的に土地・建物の登記内容の変更など相続手続きはまだされていないのではありませんか?
であれば法定相続人全員にお送られたのでしょう。
で、具体的に公的な手続きをするにあたり「私は相続権を放棄します」と一筆書けば放棄は可能です。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
http://law.main.jp/souzokuhouki/
http://so-labo.com/procedure-of-the-inheritance- …
しかし誰かが相続すればその人(達)が滞納金の支払い義務を負いますから、相続権を持つ人が集まってきちんと話をするのが適当でしょう。
逃げるのは単なる問題の先送りで解決にはなりませんから。
ただし、相続人の間の関係がよろしくないなら逃げるのは一つの方法ではあります。滞納金を払った後に残る金額(or資産価値)や、そういった事に関する考え方(生き方?)にもよるかと思いますが。
参考まで。
早速のご回答、ありがとうございます。
「不動産所有者の相続人関係者と推定される方のうち、
相続等の意向が確認できていない方に送付しています。」と書面にあり、
「貴方を含め計4人に送付」とありました。
相続放棄の期限は過ぎているので、債務も負う義務があるのは理解できますが、
夫が現実を把握しようとしないのが、ストレスです。
早急に当人たちで話し合いを、行動を起こして欲しいと願います。
強く夫に言ってみます。
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