プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いきなりの質問失礼します。

私が今から3年前の学生時代の時の話です。修学旅行でクラスは違うけど友達のKに2万円と言うお金を貸しました。最初はしつこいくらい貸したお金を返して欲しいと何度も言っていたのですが、そのうち友情関係にヒビが入るのが嫌で貸したお金を返して欲しいとは言わないようにしていたのですが……。
社会人になって、どうしてもお金が必要になりそのKに貸していた2万円を返して欲しいと頼み、一昨日の日に返して貰ったのですが…、そのKは自分の都合の悪いことは全て忘れ、(特に私に対して多いのですが)詐欺にKは合ったと騒ぎ、警察署に私を告訴したのです。

そこで、質問したいのですが
・私が行ったことは、詐欺にあたるのでしょうか?
・また、告訴されてしまった私は刑務所ゆきなのでしょうか?
・最後に、公訴取り下げはできないんですか?

以上の3点の質問お手数ですが、至急答えて頂けると助かります。

A 回答 (4件)

ひどい話ですね。



逆に虚偽親告罪で告訴するべきです。もはや友情関係にヒビなどと言っている場合ではありません。すぐに弁護士さんに相談してください。
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この回答へのお礼

そうですよね。出来るだけはやく弁護士に相談しようと思います

お礼日時:2017/01/21 11:26

貸したお金を返してもらった事は詐欺にはなりません!



告訴は告訴した人により取り下げる事が出来ます。

告訴を取り下げてもらえばもちろん刑務所には行きません。

お金を貸していたという証拠があれば1番なのですが。
借用書は今どきの子でも流石に書かないですよね。
貸した所を別の友人が見ていたとか…。
催促している様子を当時友人が見ていたとか…。

でもそもそもご友人は本当に告訴したのでしょうか?
本人が言ってるだけでは逆ギレの脅しという可能性もありませんか?
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この回答へのお礼

お金を返して欲しいとか、お金を貸したという場面は、ほぼ2人きりの時が多いので、その事を証言してくれる人は、居ないのが現状です。

お礼日時:2017/01/21 11:25

・私が行ったことは、詐欺にあたるのでしょうか?


      ↑
文面通りであれば、詐欺が成立する
可能性はありません。



・また、告訴されてしまった私は刑務所ゆきなのでしょうか?
   ↑
この程度の金額で、かつ罪名が詐欺、という
のであれば、警察が告訴状を受理することは
まずありません。
交番に行って相談した程度ではないのですか。
それともでたらめか。

そもそも、告訴した、というのはどうやって確かめましたか。

万が一受理されても、いきなり刑務所などありえません。
まず、警察から呼び出され、事情を聞かれ
それからです。



・最後に、公訴取り下げはできないんですか?
   ↑
公訴?
起訴のことですか。
起訴は検察がやります。

警察で告訴状を受理して、これは悪質だ、と
いうことになって、始めて検察に送致し、
そして検察で、起訴するかどうかを決めます。

2万程度の詐欺で、ここまで行くことは
前科があるとかでなければ、あり得ません。

起訴取り下げも検察がやりますが、それは
起訴した後でやられるもので、これまた
滅多にあるものではありません。
無罪の答弁をやるのがせいぜいです。
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この回答へのお礼

もし1人の友達から、そのKが親と一緒に警察署に行き公訴したと聞かされました。

お礼日時:2017/01/21 11:29

今から3年前の話が、なんで緊急なのでしょうか?


今すぐに人の生死にかかわる問題が緊急ですけどね。

1.ならない
2.行かない
3.控訴していない
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