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大1女子です。よろしければご協力お願いします。
『事例1』.4歳児であるA君がB君に重傷を負わせた。(A君の両親はCは夫、Dが妻とする。)B君は誰からでもよいから損害賠償を取りたい。
『事例2』.15歳の中学生A君はお金欲しさにB君を殺害してしまった。B君の親は、A君を709条、両親のCとDを719条1項前段で訴えた(判決昭和49年)
『事例3』.19歳のA君は少年院の仮退院中に強盗した。被害者はA君を訴えず両親のCとDを709条で訴えた。(最判決平成18年)
参照条文709条.714条.820条

問題1、714条はどういう理由で709条の何原則を破り、709条とは別に制定されたのか。また、それは被害者B君の側、A君の両親CとD側(賠償を払わされる側をどう納得させるか)からどう正当化することができるか。
問題2、事例2では、最高裁判所は、714条ではなく709条を適用している。事例3は709条を適用しなかった。事例1と比較しながら、また事例3を参照しながら、事例2にありうる批判を2つ指摘し、それぞれの批判に応え最高裁の立場を正当化しなさい。という問題もあります。

質問者からの補足コメント

  • 法律が得意な方がいたら是非ご協力お願いします!

      補足日時:2017/01/23 18:05

A 回答 (2件)

まるなげかよ!


詐欺行為に等しい。
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自分で考えなさい。


授業をまともに受けていれば当然出来る問題、受けていなくても通常の常識があれば何とかなる程度ですね。
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この回答へのお礼

参考程度に教えてもらえると助かります。

お礼日時:2017/01/23 18:17

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