プロが教えるわが家の防犯対策術!

生活保護を昨年の9月の末から受けて居るものです。
質問なのですが、今住んで居るところに引っ越して来たのは10月の末からでいぜを住んで居た家は持ち家でした。
色んな事がたび重なり家を競売で出て行かなくてはいけなくなり病気などを含めて生活保護申請をし9月の末に認定されました。
そこで質問なのですが、今住んで居るアパートに
以前住んでいた家での公共料金の未払金があり
今の新しいアパートに前の今の電気料金の請求書が
送られて来たので東京電力に連絡をし今現在、
生活保護を受けて居る事を話しとてもじゃ無いけど
ギリギリで生活をして居る中現在のアパートの電気料金と以前住んで居た家の電気料金を二重で毎月払ってくれと言われたので事実上支払えません今のアパートの電気料金だけで精一杯ですと言ったのですが
それでも支払い用紙を送りますので支払って下さいと言われその時は終わったのですが、
昨日、又、東京電力から連絡が来て送った支払い用紙の機嫌が過ぎて居るのでこのまま未払だと今現在住んで居るアパートの電気を停めると一方的に言われました。
そこで市の担当の方に相談をした所、
生活保護自給者は規則上例え公共料金だとしても
生活保護を受けて居る状態での返済は禁止されて居るので払う執拗は無いとは言わないが、規則で支払ってはいけない事を電力会社に伝えて下さいと言われ伝えたのですが、そんな事はないので未払期限が過ぎて居るので今のアパートの送電を停止しますと言われ
いついきなり止められてしまうのかビクビクして生活をしている次第です。

実際に法的に市の方と電力会社の言っている事
何方が正しくてどうすればいいのか生活保護法や
法律などに詳しい方が居ました教えて頂きたく思います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

生活保護法では、借金の返済に保護費を充てる行為はできませんが、法的に対処するためにOW(福祉事務所)cwは自己破産を進めます。

何故か、保護費は最低生活をする維持費であり借金返済に充てることは困難であり法の趣旨に沿わないからです。
 そのために法第57条「公課禁止」同第58条「差押禁止」で保護金品は何人も差し押さえることはできません。法的には保護金品で借金返済を禁じている条文はありませんが、上記の通リです。
公共料金などの滞納金は少しでも支払うことで話をすることです。支払う気持ちを伝えることが大切になります。被保護者(保護受給中の人)だから払えないからでは電力会社の担当者も納得できないから強く出ます。また、今の居宅の電灯契約を別名義(奥さん他名義)にすることで以前の滞納金は別問題になります。居宅の契約はあなたのまあで良いと思います。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
電力会社と話し合いをし分納で支払えるようにお願いをしてみます。
有難うございました。

お礼日時:2017/01/25 04:13

>生活保護を受けて居る状態での返済は禁止されて居るので払う執拗は無いとは言わないが


生活保護法で借金返済を明確に禁止している条文はありません。

>色んな事がたび重なり家を競売で出て行かなくてはいけなくなり
持ち家を競売にかけられて、債務は消滅したのですか?
通常は債務が残り、残った債務は自己破産手続きを行い免責を受けるとおもいうのですが?
実際はどうだったんでしょう?
その場合に電気料金も負債として免責を受ければ良かったですね。

まだ、ほかにも持ち家の債務等が残っていれば自己破産すればどうですか?
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。
私は離れて暮らす可愛い子供が2人居ます。
二人のパパとして生活保護も出来るだけ早く認定解除出来るように頑張って行きたいので自己破産も考えて居ません。
家の残債は殆どありませんので
どうにか電力会社と話をして頑張って行きます。
有難うございました。

お礼日時:2017/01/24 23:41

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