この人頭いいなと思ったエピソード

ある情報商材の詐欺にかかり、近々、相手と
返金の話し合いを持ちます。 相手は、返金すると言っています。

ですが、簡単には、返金に応じるとは、思えません。
応じないような場合には、告訴するつもりですが、
その場合、 Facebook 等のSNSを使って、
今までの経緯を含めて拡散や、知り合いのマスコミへの
リークをすることも考えています。

その場合、どこまで、公開すれば、逆に法律的に、
問題になるでしょうか?
相手の実名でしょうか? 相手の写真でしょうか?
やはり、名誉毀損で、逆に訴えられるのでしょうか?

しかし悪質なヤツなので、何としても、懲らしめる必要があります。

コメントいただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

懲らしめるのは刑事検察の仕事なので、あなたは、詐欺にあったと明記せず、会社の名前と取引された方連絡くださいくらいに募集するのがよいです。

刑事告訴でお金は戻りませんが、気が晴れるようにかつ冷静な行動をお願いいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

冷静に判断したいと思います。

お礼日時:2017/01/26 20:54

情報商材なんてどこでも同じですよ。


すべて詐欺すれすれの行為です。
でも言葉の選び方一つをとっても上手に選んでいます。
更に訴訟を起こすって、弁護士費用を考えると間違いなく赤字になりますよ。
   
> 知り合いのマスコミへのリーク
それは自由ですが、マスコミでは「今更そんな事」です。
被害者は掃いて捨てるほどいますからね。
   
まあ高い勉強代だと思って、今後怪しげなものに引っ掛からない事ですね。
以下を心に刻んでください。
情報商材なんて所詮突き詰めれば「1万円払うから100万円の稼ぎ方を教える」というようなものです。
ならば教える本人が、なぜそれをやらないか?
やっても儲からないからですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ちょっと少額ではないので、勉強代としては、
高すぎるので、冷静に対処します。
相手は、返金を前提で、会おうと言ってきているので、
ウダウダ言ってきたら、即、告訴します。

お礼日時:2017/01/26 20:57

(名誉毀損)


刑法第230条 
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(公共の利害に関する場合の特例)
刑法第230条の2 
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回の場合、形式的には事実であっても名誉棄損罪が成立することになりますが、刑法230条の2で「公益性」がある場合は事実であれば罪にはなりません。
例えそれが実名であっても、事実関係だけを述べているのであれば大丈夫でしょう。
ただし、それを事実と証明するためには「メール等の保存」「電話の録音」が必要不可欠となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

全て、証拠は、残しており、
相手も、払うと言ってきていて、
近々会いますが、土壇場で、
払わないと言ってくる可能性もあるのです。
そうしたら、即、告訴します。
その際に、弁護士にSNS、その他についても
確認します。

お礼日時:2017/01/26 21:00

たとえ質問者様の被った被害が「事実」であったとしても、告訴する前にFacebookなどのSNSでそれを公開するのは、相手側にとって名誉毀損の対象になってしまいます。



質問者様が1番最初にすることは、告訴をすることです。

告訴する前に情報を公開した場合、下手をしたら相手側に名誉棄損で訴えられる可能性が高いです。

まずは告訴してから。その後に、今までの証拠を裁判で提出するのが合理的な流れです。

名誉棄損で逆提訴されないためにも、相手側の問題に関しては弁護士さんとよく相談なさって、くれぐれも軽率な行動は取らないことが大切です。

ご質問では「詐欺」との事ですが、この質問内容ではどのような状況かが図りかねます。

そういった意味も含めて、FacebookなどのSNSで公開するのは極めて危険です。

ただし、あまりにも悪質な場合にはマスコミに(特にテレビ局が良いでしょう)相談されれば、それを公開することのメリットとデメリットを詳しく教えてもらえるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

いきなり、相手の実名や、所業を拡散しても、
相手の思うつぼですね。
よく、弁護士と相談します。

お礼日時:2017/01/26 21:01

詐欺ってのは、相手を損させたら詐欺になるわけじゃなくて、


騙そうという意図を立証できない限り詐欺にならないんですよね。

意図がなければダメだし、その意図を立証できないとダメ。
まずそれが詐欺に相当するかどうかは、このふたつのハードルがあります。

いま話題になっている、グルメンピックですが、
あれは味の素スタジアムを予約していましたね。
予約があるということは開催意図があったということであり、詐欺の立証が難しくなります。
予約というちょっとした行動を起こしただけで詐欺の立証ができなくなる。
それくらいハードルが高いです。

告訴はぜひなさるとよいですが、
上記の詐欺用件が固まっていないと、あなたが法律的にカウンターを食らいます。
まずは告訴して詐欺を立件することじゃないですかね。
詐欺として立件もできないのに騒いだら、まず間違いなくあなたが加害者になります。

私的制裁はやめておきましょう。

どの程度の悪質性なのかはわかりませんが、
そしてどんな情報商材なのかわかりませんが、
100万円儲かる情報を10万円で売ります!というウソ情報を買ったとして、
だれもあなたに同情しませんよね。

以前、ヤフオクでこういう出品がありました。
「競馬で絶対に負けない方法を教えます」と。
情報の中身は
「馬券を買わないことです。買わなければ負けません」でした。
ひどいですよねw
でもこれも特に詐欺として立件はされていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

騙された私が悪いのですが、相手は、返金の意思を示しており、
つまり、相手方に非があることを認めています。
証拠は、全て残しており、いつでも、
告訴できる準備は、出来ていますが、
冷静に対応したいと思います。

しかし、個人的には、こういう輩は、コテンパンにすべきと思っています。
しかし、返金するのであれば、すべて不問とするつもりです。

お礼日時:2017/01/26 21:06

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