
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
理屈で言えば過料はあり得ます。
すなわち、後任者が就任してから二週間以内に辞任登記と就任登記をすれば登記懈怠ではありませんから、新代表者が過料になることはありません。しかし、株主総会で後任の役員を選任できないのであれば、一時役員の職務を行うべき者(仮取締役、仮監査役)の選任を裁判所に申立をするのが会社法の建前なので、辞任した代表取締役は選任懈怠として過料が科せられる可能性があります。もっとも仮取締役等を裁判所に選任してもらうというのは会社にとって結構負担であることも事実なので、辞任してから一年はたっていないことも鑑みれば、過料は来ないかもしれません。法務局が裁判所に通知して、裁判所が過料を科すか決めるので、あくまで、個人的な見解です。
会社法
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三百四十六条 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7 監査等委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。
8 指名委員会等設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
No.1
- 回答日時:
代表取締役、取締役、監査役、全員が一斉に辞任した場合、
基本的には全員が、後任者が就任するまで、なお従前の地位
にあるものとされます(なお権利義務を有する)。
辞任した役員が権利義務者に該当する場合、退任登記は認められません。
(登記申請しても却下される)
ですから、後任者就任登記の期限内に、前任者辞任と後任者就任の登記
をすれば、過料の制裁はありません。
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