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農業白色専従者本人の控除額は給料と見なすか事業収入と見なしますか 農業白色専従者である私は86万の控除を取っています 給料とみた場合は副収入20万未満なら私は確定申告は要りませんか?事業収入とみたら86万との合計で確定申告するのですか教えてください

A 回答 (3件)

>農業白色専従者本人の控除額は給料と見なすか…



はい。

>事業収入と見なしますか…

ではありません。

>副収入20万未満なら私は確定申告は要りませんか…

20万以下申告無用というのは、
・年末調整を受ける
・給与支払額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
のすべてを満たす場合限定の話です。

例えば株でもやっていて損失繰越をするときは、20万以下でもすべて確定申告書に記載しないといけないという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/01/28 09:10

白色事業者の専従者控除は、専従者本人の給与所得とみなします。

従って、その専従者は、給与所得以外の所得(収入ではない)がある場合であっても、それが20万円未満ならば確定申告をする法的義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/01/28 09:07

給与所得とみなされます。


所得税法第57条第4項に述べられてます。



所得税法
第五十七条 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

(第1項から第2項省略)
第3項
 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一  次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二  その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額

第4項
 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/01/28 09:09

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