No.7ベストアンサー
- 回答日時:
質問文だけでいえば、会社都合ではなく、自己都合と考えるのが一般的だと思います。
会社の都合かもしれませんが、退職日の変更の要請はあくまでもお願いにすぎず、強制力がありません。その要請に任意であなたが答えただけで、退職理由が変更されたわけではないからです。
ただ、会社からの要請・お願いに答える義務はありませんので、あなたは拒否もできますし、交渉の上で条件を変更したりすることもできるのです。
極端な話、交渉により一時的に1月末で退職し、アルバイトへ切り替えるなどということもできます。転職先が決まっている場合には調整等も必要ですし、決まっていなければ就職活動も始めたいわけですからね。
会社の都合に合わせるということで、今までの給料から換算される時間給の1.5倍や2倍の時間給でアルバイトとして引継ぎをするなどということも認められます。
さらには、会社側が会社都合での退職理由をつけることができ、つけてもよいという交渉結果もありえます。
会社が虚偽の退職理由で手続きを行うことは問題ですが、会社都合になる理由がつけられる状況というものもあります。
私が前職を10何年も前に退職する際には、色々な便宜を前職の会社が検討してくれました。
私の引き留めの条件がとてもよかったですね。私の前職が会計事務所ということ、退職日の希望が2月末ということなどで、3月の申告業務が忙しいためにそれまでいてほしいと言われました。親族会社と言えども再就職先が決まっていたこともあり拒否したところ、申告の業務が片付く2週間だけでも頼めないかと言われましたね。さらに2週間の勤務で、今までの1か月分の給料を出すと言われました。実質半分の勤務ですから給料倍という条件でしたね。
私はそれも無理と断りましたね。
それでも円満退職と考えてくれたため、会社都合退職の形をとってくれました。私は就職により一人暮らしとなっており、退職に伴い実家へ帰ると考えていました。それを考え方を改めるように言われ、実家へ帰る転居に伴い、通勤負担が重いという理由により会社都合としてくれましたね。
ただ、今私は会社の経営者側になり想うこととしては、会社都合の離職者(特定理由離職者など)を出すことで、会社として今後の雇用面での助成金の活用に制限がかかり、不利益になることもあるようです。詳細はわかりませんが、求人などを出した際にも、ハローワークでの職業紹介時に職員が参考にしているという話も聞きます。会社側にも不利益がいろいろとあるようですので、単に書類上の退職理由を変えるだけではないことを踏まえ、会社に対応を求めてもよいかもしれませんね。
納得いかなければ、一度承諾したことであっても、やパリ早く退職したいということも可能かもしれません。争いとなるようであれば、労働基準監督署へ相談しましょう。
No.5
- 回答日時:
> この様な場合は会社都合の退職にはならないのでしょうか?
なりませんね。
なぜなら、会社側の「先日2月末まで残って下さい」と言う要請に対し、労働者側は応じる義務が一切無いから。
すなわち、労基署に相談しても、恐らく「イヤなら断れば?」でお終いです。
言い換えれば、相談するとすれば、会社が1月末での労働契約解除に応じず、手続きしてくれない様な場合のみかと。
なお、そう言う場合でも、労働者側には出社義務(労務提供義務)は無いし。
おまけに、会社側の不法行為なので、出社しなくても、労働契約存続中の賃金請求が可能です。
一方では、「会社側の要請に応じる代わりに、会社都合にしてくれ」と、交換条件を提示し、交渉する余地はあるとは思いますが・・。
ただ、会社都合にしたい目的は何でしょうか?
もし求職者給付金(失業手当)の給付条件が良くなるから・・みたいな理由だと、バレる可能性は低いものの、厳密には社会保障の詐取的な行為ではあります。
従い、良心が痛まないのであれば、会社と交渉してみても良いとは思います。
No.4
- 回答日時:
退職届を提出し会社がそれを受理した後の退職日変更(延長)は労働者の同意の有無にかかわらずできません。
(つまり労使共に原則としては撤回できない)
また、もし延長したとしても退職日を会社が指定している以上それは解雇となりいわゆる会社都合退職となります。(労働者が延長自体に同意し、自ら退職日を再度申し入れるなどなら自己都合退職かな?)
一度労働基準監督署で確認されては如何でしょうか?
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