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法人名義で 500万円の新車をローンで購入して毎月の支払いが金利込みで10万円です。


法人名義で購入した社用車のローン支払いに年間 120万円を支払うことなります。

その場合、全額経費として税務署は認めてくださるのですか?

回答宜しくお願いします。

他に経費として落とせるやりかたなどあればアドバイスのほど宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

まずは、その車が「事業の用に供しているか?」が重要です。


たとえば、その車がもっぱら会社の業務とは無関係の社長の家族が使っているとなれば、減価償却も認められません。社長への現物報酬として、社長に所得税などが発生します。
(最悪なケースとしては、社長への役員賞与で会社も損金にならず、社長には所得税が課せられます。)

そのようなことはなく、純粋に「事業の用に供している」とした場合は、
金利はその年の損金であとは減価償却費が損金算入できます。
定率法で減価償却をしていれば、最初の1,2年はローンの返済額よりも減価償却費の方が多いでしょう。

余談ですが、事業規模や業種にも拠りますが、新車で500万円くらいであれば、社長または他の役員や従業員などが事業”でも”使っていれば、「事業の用に供している」ことについてはそれほど問題は無いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/03 08:04

自動車は、基本的に減価償却で経費計上します。


したがって、ローンの返済のうち経費とすることができるのは金利のみとなります。

減価償却の計算では、法定耐用年数と取得価格で計算することになります。
ですので、法定耐用年数+αと完済まで考えれば、最終的には全額経費となる計算にはなります。
ただ、購入した年に全額とはできません。
払った年分毎にもなりません。

払っただけ経費にしたいのであれば、リース契約とかですかね。
ただ、支払金額が変わらないのに、所有権がないとかにもなります。定期的に買い替えるようなものであれば、ありかもしれませんね。
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車の代金は 他の固定資産と同様 減価償却の対象です。


法定割合が経費として落とせます。また、利息は別に経費として落とせます。
法人会計の基本をお分かりでないようですね、
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損金になるのは、支払った金額約120万円については金利部分のみです。


ただ、車両の減価償却費は損金になりますよ。
 一般車両なら4年ですから、1年平均で125万円(定額法)、法人なら定率法が基本なので実際は異なる場合が多いですが、ざっくり考えた場合)
 自動車税 など

 (なお、「経費で認めてくださるか」と税務署を崇める必要はありません)
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法人なんだから、税理士に相談したらどうでしょうか?


車が必要な業務なら、経費でしょうが、500万って高いですね。
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はい

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>その場合、全額経費として税務署は認めてくださるのですか?


なるわけがない。
500万借りた金を収入とましたか?
借りた金を返しているのだから経費になるのは利子の分だけです。

>他に経費として落とせるやりかたなどあればアドバイスのほど宜しくお願いします。
自動車を爆破するなどして廃車にすれば残存価格を除却損として経費に出来る可能性は有りますね。
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