育休手当についてお聞きしたいことがあります。
今回、保育園を探しているのですがどうしても見つからず…1/25〜4月あたりまで育休をもらうことになりました。
しかし、区役所に行っても見つかる気配も無く、4月までに見つからなければ退職しようと考えています。
そこで、2、3月分の育休手当をもらい、申請するのは3/25あたりだと思いますが、入金されるのが4月過ぎになると思います。
もし、3月31日で退職した場合、育休手当は振り込まれるのでしょうか?
また、4月30日で退職した場合は、1カ月分だけ育休手当を申請することは出来ますか?
詳しい方教えて頂ければ嬉しいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1/21から育児休業開始なら支給単位期間は1/21~2/20、2/21~3/20となっていきます。
初回は1/21~3/20までを申請することになります。(2支給単位期間分)
育児休業の支給要件に支給単位期間の初日から末日まで一般被保険者であったことという要件がありますから、もし3/31で退職した場合3/21~4/20の支給単位期間は4/20時点で被保険者ではないのでその期間分は支給されません。
もし、退職日が支給単位期間の末日だったならその期間は支給されます。
以上の点を踏まえて退職日を検討されては如何でしょうか。
私見としては、退職を決めた時点で育児休業給付金は終了すべきと思っていますが。
保育施設が見つからないのなら見つかるまで延長はできないのですか?
詳しくありがとうございます。
私も出来れば続けたい気持ちはあるのですが、小さい会社で、4月までに見つからないのであれば、辞めてほしいと遠回しに圧をかけられてしまっています…。
No.4
- 回答日時:
あなたが育休1月21日から幾月まで取る予定かわかりませんが、保育所が見つからいから4月で退職と考えているようですが、保育所が見つからないときはさらに延長が認められています。
また、この間は事業主(雇用主)は解雇することはできません。(労働基準法65条 均等法9条3項 育・介法10条等)以下は要件を述べています。
※詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)にありますリーフレット「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」を ご覧ください。
被保険者の方が育児休業を開始したときは、その被保険者の方を雇用している事業主の方が「雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書」を、初回の支給申請を行う日までに事業所の所在地を管轄する公共 職業安定所(ハローワーク)に提出していただくことが必要です。ただし、事業主を経由して受給資格の 確認と初回支給申請を同時に行う場合は、休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに提出することができます。
※育児休業手当資格
1歳(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所等に入所できないなどの場合には1歳6か月。)に満た ない子を養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支 払基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数)が11 日以上ある完全月が12か 月以上ある方が対象となります。
また、
1 育児休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8 割以上の賃金が支払われ ていないこと。
2 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就 業していると認められる 時間が80時間)以下であること。 (休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合 は就業し ていると認められる時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上であること。) の要件と満たす場合 に支給されます。
※例えば、育児休業期間が1日でも、要件を満たせば支給されます。
※期間を定めて雇用される方である場合は、上記のほか、休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続してお り、 かつ休業の対象である子の1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約 の 期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである方を除く。)ことが必要です。 また、平成29年 1月以降は、休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か 月に達する日まで に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかで ある者を除くとい う要件に変更されます。
※出生日(産前休業の末日となります)と産後休業と育児休業期間を合わせて1年です。父親の場合は、育児休業給付金を 受 給できる期間が最大1年となります。
○ 父母ともに育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たせば、子が1歳2か月に達する日の前日 までの間に最大1年
1年6か月)まで育児休業給付金が支給されます。
支給対象者(以下、①~③のすべての要件を満たす場合)
①育児休業開始日が、当該子の1歳に達する日の翌日以前であること。
②育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること。
③配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。
ポイント 育児休業給付、介護休業給付は非課税です 育児休業期間中、介護休業期間中の雇用保険料の負担はありません
○ 育児休業給付、介護休業給付に所得税及び復興特別所得税、住民税はかかりません。
○ 控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額にも含まれません。
○ 育児休業給付、介護休業給付を受けている期間中、給与が支払われていなければ、雇用保険料の負担はあり ません。
※○ 保育所等に入所できないなどの理由により、子が1歳6か月に達するまで育児休業をする場合には、 一定の要件を満たすと、子が1歳6か月に達する日の前日までの期間が育児休業給付の支給対象となり ます。
No.3
- 回答日時:
そうですか。
平成29年より、育児休業等を取得したことを理由とする不当な扱いのために退職した場合は特定受給資格者として求職者給付を受給することができます。(給付制限期間がないなどの措置がある)
もし、退職して求職活動をするつもりがあるなら覚えておいてください。
新しい改正内容なのでどの程度の事例が適用されるのかまだわからないのですが、一度ハローワークでご自身の状況を相談されてもいいと思います。
保育園探しも大変だと思いますが頑張ってください。
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育児休業開始日は1/21です。
上の文章で1/25とありますが間違えてしまいました。すみません。。