A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
学校は間違いなく退学になります。
判決は重罪化しているので、少年法で少年刑務所とはなかなか行かないようです。
犯罪する前に、考え直しましょう。
それは少年でも大人でも一緒です。
No.2
- 回答日時:
若いときは何回も捕まった経験があるので多少うろ覚えですが普通の人よりは詳しいと思います。
まず18歳以上つまり19歳でも速度オーバーなど(刑事事件じゃないですが)で成人扱いになり罰が適用されることとかは自然にあります。
しかし刑事事件などで成人扱いに切り替わるのはまあこれも19歳で20歳が近いときと
殺人など罪が重く留置→鑑別→少年院を行った後、少年刑務所にうつったりというパターンなどはありますが
昔とルールが変わってなければ傷害や窃盗など一般的な犯罪では十代が拘置所なんて行きませんよ。そりゃ詐欺事件で額が物凄いでかいとかなら成人扱いとかありそうですが。
後、根本的に勘違いされてるようですが留置所や鑑別、少年院ってのは罪が罪なら割と簡単に14歳とかでも行きます…。あくまで例ですが初犯で無免許運転、万引きとかなら捕まって留置所2日で出れたり、留置所もなしで帰され後日裁判を受けて保護観察などの処分です。
なので18歳ならというよりは、本当に捕まることになった理由次第ですね。軽ければ学校にもバレずそのまま通えると思います。警察が学校に教えないといけないっていうルールはないんで。
なので留置所に入ってもすぐ出れそうならその間親に口裏を合わせてもらい風邪とかで休んでることにしておく場合もできます。
事件性が強くいろいろ調べる場合は留置所から鑑別所へ行き裁判まで1ヶ月ぐらい檻の中なのでこの辺になるとバカ高とかじゃない限り誤魔化しは効かなくなってくるかもしれませんね。
後、どういう状況でこの質問を聞いているかはわかりませんが犯人が警察に特定されていない状態で自分から出頭することは自首扱いになるので罪が多少軽くなるかもしれません。このぐらいでいいっすか?殴り書きなんで文章おかしいとこや流れがおかしかったりしたらすみません。
No.3
- 回答日時:
>18歳の高校生が刑事事件を起こし逮捕された場合
刑事事件と言っても窃盗(万引き)もあれば殺人もある。
人を殺しておいて「学校に行ける」と思いますか?
成人と同様に裁かれて、死刑もありますよ。
No.4
- 回答日時:
刑事事件を起こして逮捕されたんなら必然的に連行された警察署の留置場(拘置所では有りません)へ収監・拘束(保護では有りません)されて取調べを受けますのでね、当然学校へは行けません、
容疑者なんですからね、
何の勘違いなんですかね?、
学校へは行けないんですかとの問い掛けは。
No.5
- 回答日時:
その犯罪にもよりますが、窃盗程度であれば親権者が身元引受人で警察に来れば、大半は釈放されて「在宅調べ」になります。
しかし、重犯罪「殺人」「強盗」「重症の傷害罪」「複数の恐喝罪で、被害金額が多額」という様な犯罪の場合は、未成年者(14歳以上)であれば、逮捕されて留置場へ留置されて取り調べを受けます。
その後、少年鑑別所へ収容され最大4週間の鑑別収容期間があり、家庭裁判所の調査官の調査が行われ、その結果と事件内容とを併せて判断し、保護処遇が妥当と判断されれば「少年院送致(不定期)」され最低でも1年以上は収容されます。
これが家庭裁判裁判所が「逆送(検察庁へ送り返し、刑事罰相当と判断)」した場合は、未成年者でも「拘置所」へ収監されて成人者と同じ様に「裁判」を受け懲役刑が確定すれば「少年刑務所」へ収監されます。
No.6
- 回答日時:
教員です。
すこし補足を。「在宅調べ」となった場合でも、学校によっては「自宅謹慎」をさせます。または「学校での個別学習」をさせたりします。「刑事事件」=「退学」ではありません。(ただし、あくまで学校によります)
あと、「逮捕され、否認」すれば「留置期間」は伸びます。(やっていないのならば絶対否認してくださいね。裁判で、ひっくり返すのはかなり難しいので)
http://www.逮捕弁護士.com/chapter5/ryuuchi.html
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